ブーツの形態が「周知な商品等表示」に当たり、模倣品の販売差止め等が認められた事例(不競法2条1項1号)
【結論】
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ロゴが違っても安心ではありません。商品の“見た目(形態)”が、需要者の間で「その会社の商品だ」と広く認識されるほど有名(=周知な商品等表示)になっている場合、模倣品は不競法で止められることがあります。
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知財高裁は、一審の「黄色ステッチ単体」評価を「全体形態」で認定し直し、混同のおそれを理由に差止め・廃棄を維持しました(弁論主義にも言及)。
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実務の教訓: ブランド側は周知性の“証拠化”が勝負。販売側は「ロゴを変えればOK」という発想で外観を寄せるのは高リスクです。
判決情報
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第一審:東京地方裁判所 令和5年3月24日判決(令和2年(ワ)第31524号)・裁判所ウェブサイト
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控訴審:知的財産高等裁判所 令和5年11月9日判決(令和5年(ネ)第10048号)・裁判所ウェブサイト
1 はじめに:なぜこの事件が重要なのか
ネット通販を見ていると、「ロゴは違うけれど、雰囲気が本家にそっくり」という商品に出会うことがあります。
このとき多くの人が思うのは、「ロゴが違うならセーフでは?」という疑問です。
しかし、不正競争防止法(不競法)2条1項1号は、ロゴだけでなく、一定の場合には商品の“見た目(形態)”も「商品等表示」として保護し得ます。
本件はまさに、ブーツの形態が「周知な商品等表示」に当たるとして、模倣品の販売差止め・廃棄が認められた事例です。さらに控訴審は、一審の理屈の立て方(“単体”か“全体”か)を整理し直した点に大きな価値があります。
2 事案の概要
(1) 当事者
原告(控訴審では被控訴人)は、「Dr. Martens(ドクターマーチン)」ブランドで靴商品等を展開する英国法人です。被告(控訴審では控訴人)は、靴の輸入・卸売・小売等を行う株式会社です。
(2) 原告商品(代表モデル)と形態上の特徴
原告は、いわゆる」を昭和60年頃から日本で販売してきたとされます。
原告側は、形態的特徴として、たとえば以下を挙げました(判決上は(ア)~(ク)等の要素として整理されています)。
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黄色のウェルトステッチ(靴の外周に沿う黄色い縫い糸)
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半透明で溝のあるソールエッジ
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ヒールループ(踵側ストラップ)
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ソールパターン など
(3) 被告商品の販売(商品1・商品2)
被告は、少なくとも令和元年に被告商品1、少なくとも令和2年に被告商品2を卸売し、インターネット上の複数オンラインストアで販売されていました。販売価格は、被告商品1が3980円~5478円、被告商品2が4290円~4980円と認定されています。
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被告商品1:ヒールループに文字(標章)があり、全体の形態も原告商品に近い
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被告商品2:ヒールループの文字はないが、黄色ステッチ等を備え、全体として似ている
なお、原告商品の公式オンラインストアでの販売価格は、令和3年6月当時で2万6400円と認定されています。
3 争点
争点① 商標権侵害(主に被告商品1)
原告は、被告商品1のヒールループ上の標章が原告の登録商標と類似するとして、商標法に基づく差止め等を主張しました。登録商標として、たとえば登録番号第6195751号および第6260709号(WITH BOUNCING SOLES)が示されています。
争点② 不競法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)
こちらが本件の核心です。簡単に言うと、次の3点がそろうかが問題になります。
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原告商品の形態が「商品等表示」として周知か(周知性)
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原告形態と被告形態が類似か(類似性)
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需要者が出所(どこの会社の商品か)を誤認混同するおそれがあるか(混同のおそれ)
※さらに前提として、形態が商品等表示として保護されるには、一般に「同種商品と比べて特徴がはっきりしていること(特別顕著性)」も問題になります(裁判所もこの枠組みを用いています)。
4 第一審(東京地裁)の判断:黄色ステッチ“単体”で商品等表示性を認めた
第一審は、原告の請求を認容し、差止め・廃棄等を命じました。
(1) 不競法(被告商品2):黄色ステッチを商品等表示として認定
第一審は、原告が挙げた複数要素のうち、「黄色のウェルトステッチ」について特別顕著性・周知性を肯定し、これが商品等表示に当たると判断しました(少なくとも令和2年時点で周知等)。そして被告商品2の対応形態はほぼ同一と評価できる程度に類似し、オンライン上で需要者が写真等に接すれば誤認混同のおそれがあるとして、不正競争を認めています。
(2) 価格差・素材差があっても混同は否定できない
被告は「原告2万6000円程度に対し、被告5000円程度」「素材も違う」などを指摘しましたが、第一審は、ファッション業界では安価なラインやコラボもあり得ること、需要者が標準価格を常に正確に認識しているとは限らないことなどから、価格差だけで混同が否定されないと整理しています。
5 控訴審(知財高裁)の判断:商品等表示性を「全体形態」で認定し直した
控訴審は結論として控訴棄却(差止め・廃棄維持)ですが、理由付けを重要な形で整序しました。
(1) 一審の「黄色ステッチ単体」認定を“弁論主義”の観点から問題視
控訴審は、原告が「(ア)~(ク)を全て備える全体形態」を周知の商品等表示として主張していることを前提に、黄色ステッチ“だけ”を取り上げて周知表示性を認めた一審判断は、弁論主義に反すると明確に述べています。
(2) そして「形態(ア)~(ク)を備える全体形態」が周知な商品等表示と判断
控訴審は、黄色ステッチだけでなく、形態(ア)~(ク)を備える全体の形態が商品等表示に当たるかを検討し、その観点から特別顕著性を肯定した、と説明しています。
(3) 周知性の根拠:アンケートの“数値”だけでなく“方法”も評価
控訴審は、原告側のアンケート(需要者層を「過去1年以内に革靴・ブーツを購入等した15~59歳」とし、1019人の有効回答)について、写真提示のうえでの想起率が30.7%~37.6%であった点を引用し、周知性を裏付ける事情として扱っています。
一方、被告側アンケート(全回答者ベース5.47%)については、全体形態ではなく一部を切り取った写真で質問しているなどの理由から、本件で適切な質問方法とはいえないと整理しています。
(4) 商標の判断は「要しない」ー不競法で足りる(選択的併合)
控訴審は、控訴人各商品の販売が不競法2条1項1号の不正競争に当たり、3条に基づき差止め・廃棄を命じ得るとしたうえで、「選択的併合関係にある商標法に基づく請求は、判断を要しない」と明記しています。
6 一審は「黄色ステッチ単体」、知財高裁は「全体形態」―着眼点の違い
7 実務への示唆
(1) ブランド側:守りたいなら「周知性の証拠化」が必要
形態を不競法で守るには、「その形を見ればあの会社だ」と言える程度の周知性が必要です。売上・販路・広告露出・適切なアンケートなど、後から裁判所に示せる材料を平時から整えておくことが重要です(本件でも販売実績・販路等が詳細に認定されています)。
(2) 販売側:「ロゴを変えればOK」は危険
控訴審は、不競法で差止め・廃棄に到達できる以上、商標の判断を省略しました。つまり、ロゴの回避だけでは安全圏に入らない場合がある、という示唆です。
商品開発・仕入れの段階で、「特徴の組合せ(全体の雰囲気)」が本家の“目印”に近づいていないか、慎重な検討が必要です。
8 まとめ
本件は、ブーツの形態が不競法2条1項1号の「周知な商品等表示」に当たり、模倣品の販売差止め・廃棄が認められた事例です。
控訴審は、一審の「黄色ステッチ単体」認定を弁論主義の観点から位置づけ直し、(ア)~(ク)を備える“全体形態”として特別顕著性・周知性を認定しました。そして、不競法で足りるとして商標判断を省略しています。
結局のところ、「ロゴが違うから大丈夫」ではなく、見た目が“目印”として育っている商品は、全体として寄せると止められ得るーこれが本件の実務的メッセージです。
9 参考条文(本件で問題となるポイントのみ)
◆不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)(要約)
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。
※本件では、ロゴに限らず、ブーツの形態(見た目)が「商品等表示」になり得るかが中心論点でした。
◆不正競争防止法3条1項・2項(差止め・廃棄等)(要約)
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止又は予防を請求でき、侵害行為に供した物の廃棄等の措置も請求できる。
※控訴審は、差止め・廃棄について不競法3条で足りるとして、商標の判断を省略しています。
◆商標法36条1項(差止請求)(要約)
商標権者は侵害行為の差止め等を請求できる。
※本件控訴審では「選択的併合関係にある商標法に基づく請求は判断を要しない」と整理されました。