不正競争防止法

不正競争防止法による商品等表示の保護について

例えばあなたが千代田区六番町で「六番町ラーメン」というお店を経営していて周知になっていたとします。全く赤の他人が同じく千代田区六番町において「6番町ラーメン」というお店を新規オープンしました。

でも、あなたは店名を商標登録してなかったとします。さて、あなたはどうしますか?

こんなときも、不正競争防止法による保護が受けられるかもしれません。

不正競争防止法第2条第1号、第2号は商品等表示の保護規定です。

1号は、特定の一地域や業界などで広く知られている(周知である)表示を保護する規定です。この保護を受けるには、使用している商品が同一または類似であること、商品または営業上の混同が生じている事が必要ですが、周知であれば適用があります。

2号は、全国的に有名である(著名である)表示を保護する、より強力な規定です。この場合、使用している商品が同一または類似であること、混同が生じている事は不要ですが、商品等表示が著名性を獲得している必要があります。過去に適用がされた例では「スナックシャネル事件」が有名です。

しかし、不正競争防止法においては商標法に規定されている過失の推定規定がないため、権利者に立証責任が生じますので、商標登録出願をしておいたほうが賢明だと言えるでしょう。

商品形態の模倣(デッドコピー)と不正競争防止法

自社で開発した斬新なデザインの商品(例えば、婦人用バッグや香水のボトル)を、他社にそっくり真似されて販売されてしまった場合、どうすればよいでしょうか。

意匠登録をしていれば意匠権を行使できますが、登録がない場合でも、不正競争防止法によって保護される可能性があります。

不正競争防止法は、他人の商品の形態をそっくり真似する行為(商品形態模倣行為、いわゆるデッドコピー)を不正競争の一つとして禁止しています(法2条1項3号)。この規定に基づき、模倣品の販売差止めや損害賠償を請求することが可能です。

ただし、この保護には以下のようないくつかの重要な注意点があります。
①保護期間は3年:保護されるのは、その商品が日本国内で最初に販売されてから3年間に限られます。
②独自開発は対象外:模倣したのではなく、偶然似たデザインを独自に開発した場合は対象となりません。
③機能上不可欠な形態は対象外:その商品の機能を確保するために「なくてはならない形」である場合は保護されません。
④善意の転売者への責任追及の制限:模倣品だと知らずに(かつ、知らないことに重大な過失がなく)仕入れて販売した者に対しては、差止めなどを請求することはできません。

不正競争防止法とは

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(法1条)法律です。

法律の文言上は、わかり難く規定されていますが、不正な競争によって、事業者の営業上の利益が害されることがないように設けられた法律です。

具体的には、不正競争により、営業上の利益を害されるおそれのある者に差止請求権が認められ(法3条)、故意又は過失で不正競争を行い他人の営業上の利益を侵害した者に対しては、損害賠償請求が認められています(法4条)。その他、一定の行為に対しては、罰則が定められています(法21、22条)。
この法律で定められている「不正競争」には様々な類型があり、本サイトではその中から特にご相談の多い事例について解説します。

不正競争防止法は、法律の目的に規定されているように、事業者間の公正な競争を確保するために、不正競争を防止することをその目的としています。従って、一般に知的財産権法と言われている特許法、商標法、著作権法等では保護が及ばない領域で権利が侵害されるような場合に、事業者の保護を図るという機能を持っています。
特許法、商標法、著作権法等での権利保護が確保されるケースならば、あえて不正競争防止法を適用する必要はありませんが、当該法律による保護の範囲外であるような場合は、不正競争防止法の適用を検討することは有益です。

また、不正競争防止法は、「営業秘密の保護」という独自の保護領域も存在するため、他の知的財産権法とは別にその内容について理解しておくことが、企業の営業上の利益を守るために必要なことです。近時、会社の退職を巡って、営業秘密の漏洩が問題となった裁判例も多くなっています。雇用が流動化している現代社会においては、「営業秘密の保護」は重要な経営課題となっています。

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