商標法

商標の警告書・無断使用について相談したい方へ

商標権侵害を指摘された方、自社の商品名やロゴを無断で使用されている方のご相談を承っております。警告書への対応から交渉、審判・訴訟まで、ご事情に応じた対応方針をご案内します。

  • 他社から警告書が届き、回答方法や今後の対応を相談したい
  • 自社の商品名・サービス名・ロゴと似た表示を使われている
  • 商標登録や、登録された商標をめぐる審判について相談したい
  • 商標の使用許諾やブランド保護について相談したい

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ご相談時にお知らせいただきたいこと

警告書の有無と回答期限、問題となっている商品名・ロゴ、商品・サービスの内容、これまでの経緯をお知らせください。警告書、商標登録番号、商品写真、掲載ページのURL、相手方とのやり取りなど、お手元の資料があると状況を確認しやすくなります。資料がそろっていない場合も、まずはご相談の概要をお知らせください。

商標とは

商標とは簡単に言うと、需要者(消費者)に自分の商品や役務(サービス)を他者のものと識別(区別)してもらえるように使用するマークです。

例えばお醤油を買うときに、何もマークがついていなかったらキッコーマンのお醤油なのか、ヤマサのお醤油なのか分かりませんよね?このように商標は、消費者の商品の選択に一役かっている訳です。

他者と識別できるマークであれば商標として必ず登録されるのかというとそうではなく、商標法において保護される商標は法第2条で下記のように規定されています。

「『商標』とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(『標章』)」(2条1項柱書)

かつては文字や図形などに限定されていましたが、時代の変化に合わせ、商標として登録できる範囲は広がっています。平成27年からは「音」(例:CMでおなじみのサウンドロゴ)、「動き」(例:テレビで見る企業のロゴアニメーション)、「位置」(例:靴のかかと部分の特定のマーク)、「色彩」(例:トンボ鉛筆の消しゴムの配色)なども商標登録の対象となりました。 一方で、現行法では「味」や「におい」はまだ商標として登録することはできません。

また商標については、平面的な商標でなく、立体的なものも商標登録を受けることができます。(これを『立体商標』と言います。)
身近な立体商標の登録例では、不二家のペコちゃん、ポコちゃん、早稲田大学の大隈重信像などがあります。

商標の機能

商標には「自他商品識別機能」、「出所表示機能」、「品質保証機能」、「宣伝広告機能」という大きく4つの役割があります。

自他商品識別機能とは、文字通り自分の商品等と他人の商品等を区別する機能です。例えば、たくさんあるお茶のペットボトルの中から、これは伊藤園の「おーいお茶」だとか、これはキリンの「生茶」だとか区別して商品選択できるような機能のことです。

出所表示機能とは、同一の商標を付した商品等は常に一定の出所から流通されていることを示すものです。例えば、SONYとついている商品はSONYから、NECとついていればNECから出されている商品であることを意味します。

品質保証機能とは、同一の商標を付した商品等は、同一の品質を有していることを示すものです。日本のどこで買ってもコカコーラの味は一緒ですよね。そのように同じ商標を付しているものは常に同じ品質を有しているという目安になるものです。

広告宣伝機能とは、商標によって自分の商品と、他人の商品の差別化をはかり、需要者に自分の商品を買いたいという意欲を起こさせる機能のことです。

防護標章制度とは

商標法の中には著名商標を保護するための規定がいくつか存在します。その一つが防護標章制度です。

防護標章制度とは、著名な登録商標の効力(他人の使用を禁止できる力)を、本来の事業分野とは全く異なるジャンルの商品やサービスにまで広げることができる制度です。

例えば「パナソニック」は家電製品等において著名な登録商標ですが、全く赤の他人が指定商品ガムについて「パナソニック」を登録し、その商品が粗悪品であったらブランドイメージが傷つくかも知れません。しかし、パナソニック株式会社がガムを製造することは考えにくいので通常の商標登録を受けたのでは3年経ったら不使用取消審判で権利が消滅してしまうのです。

防護標章で指定商品ガムを出願した場合は、防護標章は不使用を理由に取り消される事はないので他人に対し権利行使をすることができます。

こう書いていくと良い制度のように思えるのですが、防護標章制度はあまり利用されていません。なぜなら原則として全国規模の周知性を必要とし、また出願費用も二倍程度となるからです。

商標トラブルのよくあるご質問

Q. 警告書の回答期限が迫っています。間に合いますか。

A. 警告書の回答期限に法的な拘束力はなく、「検討のうえ追って回答する」旨の一次回答で検討時間を確保するのが通常です。期限当日でもまずご連絡ください。詳しくは警告書が届いた場合の対応をご覧ください。

Q. 商標登録をしていませんが、相談できますか。

A. ご相談いただけます。警告を受けた側は登録の有無にかかわらず類否や使用態様で反論でき、無断使用された側は周知性があれば不正競争防止法で対応できる余地があります。並行して商標出願もご案内します。

Q. 弁理士ではなく弁護士に相談する意味はありますか。

A. 当事務所は弁護士・弁理士の両資格で対応します。警告書対応や損害賠償の交渉・訴訟(弁護士の業務)と、不使用取消審判・無効審判など特許庁での手続(弁理士の業務)を一つの窓口で進められます。

Q. 相談料と対応地域を教えてください。

A. 法律相談は60分1万1000円(税込)です。東京・虎ノ門でのご来所のほか、全国からのウェブ面談・電話・LINEに対応しています。

相談方法と費用

法律相談料は60分11,000円(税込)です。東京・虎ノ門でのご来所相談のほか、全国からのウェブ面談、電話・メール相談にも対応しています。LINEでもご予約・ご相談を承っております。

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弁護士・弁理士 大熊裕司

このページの監修

虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司

第一東京弁護士会所属(登録番号:37803)・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。

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