はじめに
「あずきバー」と聞けば、多くの人が井村屋の堅いあずきアイスを思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、「あずき」の「バー(棒状菓子)」という、商品をそのまま説明したような言葉を、一社が商標として独占できるのかは、商標法上の難問です。
この問題に答えたのが、知財高裁平成25年1月24日判決(平成24年(行ケ)第10285号・審決取消請求事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイトです。裁判所は、「あずきバー」は商品の品質・原材料・形状をそのまま表した記述的表示である(商標法3条1項3号)としつつ、長年の使用の結果、需要者が井村屋の商品と分かる識別力を獲得した(同法3条2項)として、特許庁の拒絶審決を取り消しました。
本記事では、この「あずきバー事件」を素材に、記述的商標の登録を拒絶する3条1項3号と、その例外である「使用による識別力」(3条2項)の考え方、そして自社のロングセラー商品名を守りたい企業が何を立証すべきかを解説します。
前提知識の整理
- 商標法3条1項3号:商品の産地・品質・原材料・形状などを「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できない。誰もが使う必要のある記述的表示を一社に独占させないための規定です。
- 商標法3条2項:3号などに該当する商標でも、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」は登録できる。長年の使用で「商品説明」が「ブランド」に育った場合の救済規定です。
- 商標法4条1項16号:「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」は登録できない。
- 標準文字:ロゴやデザインを指定せず、文字それ自体を出願する制度。本件の出願は標準文字の「あずきバー」でした。
事案の概要
井村屋グループ株式会社は、平成22年7月5日、標準文字「あずきバー」を第30類「あずきを加味してなる菓子」を指定商品として出願しました。しかし特許庁は、①「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使えば商品の説明にすぎず3条1項3号に該当する、②3条2項の要件も満たさない、③それ以外の菓子に使えば品質誤認のおそれがあり4条1項16号に該当する、として拒絶査定をし、不服審判でも「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしました。井村屋がその取消しを求めたのが本件です。

争点と裁判所の判断
争点1:「あずきバー」は記述的表示か(3条1項3号)――該当する
裁判所はまず、「あずき」という語について「「あずき」という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合,当該複合語は,一般に,小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解される」とし、「バー」についても、菓子類の名称の一部として用いられた場合「棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解される」としました。菓子業界では「○○(原材料又は風味等)バー」と称する商品が広く存在するという取引の実情も踏まえ、「あずきバー」に接した取引者・需要者は「小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子」を想起すると認定。「本願商標は,「あずきバー」という標準文字からなるものであるにすぎないから,指定商品の品質,原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない」として、3条1項3号該当性は審決どおり肯定しました。
つまり、「あずきバー」はそれ自体としては商品説明の言葉であり、この点では井村屋の主張は退けられています。
争点2:使用による識別力の獲得(3条2項)――認められ、審決取消し
本判決の中核はここです。裁判所は、3条2項該当性の判断基準として次の一般論を示しました。
「ある標章が商標法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは,出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として,その使用開始時期,使用期間,使用地域,使用態様,当該商品の販売数量又は売上高等,当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。」
そのうえで、裁判所が認定した使用実績は圧倒的でした。
「原告は,昭和47年に,「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し,本件審決の時点に至るまで,全国の小売店等でその販売を継続しており,その販売数量も,平成17年度に1億3700万本,平成19年度に1億7700万本,平成21年度に1億9700万本,平成22年度に2億5800万本となっている。」
さらに、平成元年以来のテレビCM(放映料は少なくとも平成20年以降毎年1億2000万円超)、毎年7月1日の「井村屋あずきバーの日」、包装への社名とロゴの一貫した表示、そして原告と直接関係のない著者による書籍『あずきバーはなぜ堅い?』(平成22年刊行)の存在まで認定しています。
興味深いのは、他社商品の扱いです。「あずきバー」の語は他に3社が「玄米あずきバー」「十勝あずきバー」「セイヒョー金太郎あずきバー」という商品名の一部として使用していましたが、裁判所は、「玄米あずきバー」の広告に「ライバルは井○屋!!」との大きな記載があることを捉え、「このことは,とりもなおさず本件商品が原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けるものであるといえる」と、むしろ井村屋の知名度を裏付ける事情として評価しました。
結論として、裁判所は次のとおり判示しました。
「本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は,「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)に使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。」
なお、特許庁側は、指定商品はアイス菓子に限定されていないのに使用実績はアイス菓子だけである、という趣旨の反論をしましたが、裁判所は、本件商品はアイス菓子ではあるが「「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく」、「指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない」としてこれを退けました。
争点3:品質誤認のおそれ(4条1項16号)――否定
審決は「アイス菓子以外の菓子に使えば品質誤認を生ずる」としていましたが、裁判所は、「あずきバー」には「それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない」とし、「ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは,当該商標の構成自体によって判断すべき」ところ、「本願商標は,それ自体から「あずきを原材料とするアイス菓子」を直ちに認識させるものではない」として16号該当性を否定しました。

実務への影響・ポイント
第1に、3条2項の立証は「総合考慮」の枠組みに沿って証拠を積み上げることです。本判決が示した考慮要素(使用開始時期・使用期間・使用地域・使用態様・販売数量/売上高・類似標章の存否)は、そのまま立証計画のチェックリストになります。本件では40年に及ぶ継続使用、全国流通、億単位の販売本数、継続的なテレビCMという、各要素を満遍なくカバーする証拠が揃っていました。
第2に、出願商標と使用商標の同一性です。判断基準は「出願に係る商標と外観において同一とみられる標章」の使用を前提とします。本件は標準文字出願でしたが、包装のロゴ書体等による使用が認められています。自社の使用態様と出願形態の対応関係は、出願戦略の段階から意識すべきポイントです。
第3に、他社の同名使用は必ずしも致命傷にならないことです。本件では3社の「○○あずきバー」の存在にもかかわらず識別力獲得が認められ、むしろ他社広告の「ライバルは井○屋!!」という文言が知名度の証拠として働きました。他社使用の存否だけでなく、その使用の態様・文脈まで踏み込んで主張立証することが重要です。
第4に、指定商品の範囲の考え方です。使用実績がアイス菓子に集中していても、指定商品「あずきを加味してなる菓子」との関係で識別力獲得が認められました。もっとも、この点は指定商品の書き方や事案により結論が異なり得るため、出願時の指定商品の設計は慎重に検討する必要があります。
まとめ
- 「あずきバー」はそれ自体としては商品の品質・原材料・形状の記述的表示(3条1項3号該当)
- しかし、昭和47年以来の販売継続・年間2億本超の販売数量・継続的な宣伝広告等により、使用による識別力(3条2項)の獲得が認められ、拒絶審決は取り消された
- 3条2項の主張立証は、本判決の総合考慮の枠組み(使用開始時期・期間・地域・態様・販売数量・類似標章の存否)に沿って証拠を組み立てるのが定石
- ロングセラー商品名の商標登録を検討する企業にとって、立証のモデルケースとなる判決
出典・参考判例
- 知財高判平成25年1月24日(平成24年(行ケ)第10285号・審決取消請求事件) 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 小林十四雄編集代表/末吉亙・西村雅子・大塚一貴・三山峻司編著『商標の法律実務――重要判例分析』(中央経済社・2023年)198〜204頁〔若山高一〕
- 小野昌延原著・三山峻司改訂『新・商標法概説〔第4版〕』(青林書院・2025年)140〜142頁
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の執筆・監修
虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司
第一東京弁護士会所属(登録番号:37803)・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。