Amazon・楽天・メルカリの模倣品・相乗り出品対策

「Amazonの自社商品ページに、見知らぬ出品者がぶら下がって粗悪なコピー品を売っている」「楽天やメルカリで自社ブランド名を使った模倣品が出回り、レビューが荒れて売上が落ちた」――EC上の模倣品・相乗り出品は、発見から対処までのスピードが損害の大きさを左右します。一方で、各プラットフォームの申告制度は要件や運用が細かく、準備不足の申告は却下されて時間だけが失われがちです。

このページでは、商標・不正競争防止法に注力する弁護士・弁理士が、プラットフォーム申告から法的措置までの実効的な進め方を解説します。

被害が拡大中の方は、証拠保全と削除申告を並行して即日着手します

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「模倣品」と「相乗り出品」は対処法が異なる

  • 模倣品(コピー品)の出品:自社ブランド名やロゴを付した偽物・類似品を、別の商品ページで販売しているケース。商標権侵害(場合により不正競争防止法違反)として、申告・警告・損害賠償請求の対象になります。
  • 相乗り出品:Amazonに特有の問題で、自社が作った商品ページ(カタログ)に他の出品者が「同じ商品」として出品するケース。本物の並行流通品なら直ちに違法とはいえない一方、実際には別物・粗悪品を送っている場合は商標権侵害等を構成します。テスト購入で現物を確認し、「商品が異なる」ことを立証できるかが分かれ目です。

どちらのケースかで、申告の窓口・主張の組み立て・成功率が変わります。まずは現状の確認からご相談ください。

各プラットフォームの権利侵害申告制度

プラットフォーム申告の概要
Amazon知的財産権侵害の申告フォームから商標登録番号等を添えて申告。ブランド登録(Amazon Brand Registry)を済ませておくと申告・監視の実効性が大きく上がる
楽天市場知的財産権侵害の申告窓口へ、権利情報と侵害態様を特定して申告
Yahoo!ショッピング知的財産権侵害の申告窓口へ同様に申告
メルカリ・フリマアプリ権利者向けの侵害品申告窓口から申告

※各社の申告窓口・要件は変更されることがあります。申告前に最新の案内をご確認ください。

申告を通すための共通ポイント:

  1. 商標登録が事実上の前提:各社とも登録番号の記載を求めるのが通常で、未登録ブランドの申告は通りにくいのが実情です。未登録の場合は早期の商標出願を並行して進めます(出願中でも一定の対応余地があります)。
  2. 侵害の特定を具体的に:対象URL・出品者名・侵害箇所(商品名・ロゴ・画像のどこが登録商標と同一・類似か)を特定し、感情的な記載を避けて法的根拠を明示する。
  3. 証拠保全を先に:申告すると出品が取り下げられ、損害賠償の証拠が消えます。スクリーンショット・テスト購入を申告前に済ませておく(詳細は商標を無断使用された場合の対応)。

申告だけで解決しない場合の法的措置

プラットフォーム申告は「その出品を消す」手段にすぎず、出品者本人への責任追及や再発防止はできません。悪質な出品者は別アカウント・別ページで再出品を繰り返すため、以下を組み合わせます。

  • 出品者の特定:特定商取引法に基づく表示の確認、プラットフォームへの照会、弁護士会照会(弁護士法23条の2)等により、氏名・住所を特定します。
  • 警告書(内容証明)の送付:出品の全面停止・在庫廃棄・販売数量の開示・損害賠償を求めます。
  • 損害賠償請求・差止請求訴訟:商標法38条の損害額推定規定を活用し、販売数量・利益に基づく賠償を請求します。
  • 刑事告訴:組織的・反復的な模倣品販売には刑事告訴も検討します(商標法78条・78条の2)。
  • 税関の輸入差止:海外発送の模倣品が続く場合は水際対策を併用します(→税関の輸入差止申立て)。

解決までの流れ

  1. ご相談・現状確認:出品状況・自社の権利関係(登録の有無・指定商品役務)を確認し、模倣品か相乗りかを見極めます。
  2. 証拠保全:スクリーンショット・テスト購入・出品者情報の記録。
  3. プラットフォーム申告+(必要に応じ)警告書送付:申告と出品者への直接警告を並行するのが最短です。
  4. 交渉・合意書締結/訴訟:販売数量の開示と賠償、再出品時の違約金条項を含む合意で再発を抑止します。

初動を誤ると選択肢が狭まります。まずは現状をお聞かせください。

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解決事例

Amazon・楽天・ヤフーで200件を超える侵害出品があった事案で、各サイトへの申告により出品を削除させました。→解決事例を見る

ネット上で自社ブランドに似た名称の商品が数十件販売されていた事案で、一斉警告とライセンス契約により訴訟なしで収束させました。→解決事例を見る

※依頼者が特定されないよう内容を一般化しています。

弁護士費用

  • 法律相談:60分1万1000円(税込)
  • 詳細は弁護士費用をご覧ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 商標登録をしていませんが、申告できますか。

各社とも登録番号の記載を求めるのが通常で、未登録では申告が通りにくいのが実情です。もっとも、周知性があれば不正競争防止法に基づく警告等の余地はあり、あわせて商標出願を急ぐことをおすすめします。

Q2. 相乗り出品者は「本物を売っている」と主張しています。

真正品の並行流通であれば直ちに違法とはいえません。テスト購入により、送られてくる商品が自社商品と異なること(別物・模倣品・品質改変等)を確認・立証できるかが鍵になります。購入時の記録の取り方からご案内します。

Q3. 申告したのに削除されません/削除されてもすぐ再出品されます。

申告の記載が要件を満たしていない場合や、出品者が反論した場合は削除に至らないことがあります。弁護士名義での申告・警告に切り替え、出品者本人への法的措置(損害賠償・違約金付き合意)で再発を止めるのが実効的です。

Q4. 出品者が誰か分かりません。

特定商取引法に基づく表示、プラットフォームへの照会、弁護士会照会等の手段で特定を進めます。海外出品者の場合も、国内の申告制度や税関差止など実効性のある手段があります。

Q5. 損害賠償はどの程度請求できますか。

商標法38条の推定規定により、相手の販売数量×自社の単位利益、相手の利益額、または使用料相当額をもとに算定します。相手の販売数量はレビュー数・在庫の動き等からの推計や、交渉・訴訟での開示請求により把握します。

弁護士・弁理士 大熊裕司

このページの監修

虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司

第一東京弁護士会所属(登録番号:37803)・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。

© 虎ノ門法律特許事務所(知財・商法・不正競争防止法サイト)