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2026/03/01

商品形態模倣の対応|不正競争防止法に強い弁護士【虎ノ門法律特許事務所】

自社の人気商品のデザイン・形状・パッケージが模倣されていませんか?虎ノ門法律特許事務所は、不正競争防止法2条1項3号(形態模倣商品の提供行為)に基づく商品形態模倣の対応に豊富な実績を持っています。Web相談はこちら

商品形態模倣行為とは

不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡・引渡しの用に供する行為を禁止しています。意匠登録がなくても、商品のデザイン・形状・パッケージを保護できます。

法的要件

1. 模倣の対象となる商品形態

商品の形状・パターン・色彩・デザイン・パッケージ等の外観的特徴。機能的な特徴は除かれる。

2. 模倣の定義

「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」。海賊版(コピー商品)もこれに該当。

3. 3年ルール(重要)

  • 元商品の日本国内での初販売から3年以内である必要がある
  • 3年を経過すると、形態模倣の責任を追及できなくなる
  • ただし、3年以内に販売された模倣商品については、その後も追及可能

4. 実質的同一性

模倣商品が元商品と「実質的に同一」である必要がある。類似性では不十分。

法的対応

1. 差止請求(不正競争防止法3条1項)

  • 侵害行為の停止
  • 侵害行為の予防
  • 侵害物の廃棄・除去等

2. 損害賠償請求(不正競争防止法4条)

  • 実際の損害額
  • 逸失利益
  • 不当利得(侵害者の利得額)

3. 刑事罰(不正競争防止法21条3項3号、22条)

  • 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
  • 法人の場合は3億円以下の罰金

対応フロー

  1. 事実確認:模倣商品の確認・購入・証拠保全
  2. 3年ルールの確認:元商品の初販売日・模倣商品の販売開始日の確認
  3. 実質的同一性の判断:専門家による鑑定・比較
  4. 警告書送付:侵害者に対する内容証明郵便等
  5. 法的措置:仮処分・本訴訟の提起

費用相場(目安)

サービス 費用相場
警告書送付 10万円~30万円
仮処分申請 50万円~150万円
民事訴訟(差止・損害賠償) 50万円~(着手金)

※案件の複雑さ・規模によって変動します。詳細はお問い合わせください。

虎ノ門法律特許事務所の強み

  • 迅速な対応:緊急性の高いトラブルに即日対応
  • 全国対応:東京・虎ノ門を拠点とし、全国からのご依頼に対応
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