競合他社から虚偽の事実を告知・流布され、営業上の信用を毀損されていませんか?虎ノ門法律特許事務所は、不正競争防止法2条1項21号(営業誹謗行為)に基づく対応に豊富な実績を持っています。Web相談はこちら
営業誹謗行為(営業毀損行為)とは
不正競争防止法2条1項21号は、競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を告知し、又は流布することを禁止しています。
法的要件
1. 虚偽の事実
真実でない事実。真実と信じていたとしても、結果的に虚偽であれば該当する。
2. 告知・流布
- 告知:特定の者に対して伝達すること
- 流布:不特定多数に対して伝達すること(SNS・口コミサイト等)
3. 競争関係
同一又は類似の商品・役務を供給する関係にあること。
4. 営業上の信用を害するおそれ
取引の相手方からの信頼を失うおそれがあること。
法的対応
1. 差止請求(不正競争防止法3条1項)
- 虚偽の事実の告知・流布の停止
- 虚偽の事実の告知・流布の予防
2. 損害賠償請求(不正競争防止法4条)
- 実際の損害額
- 逸失利益
- 信用回復のための費用
対応フロー
- 事実確認:虚偽の事実の内容・告知・流布の範囲・期間の把握
- 証拠保全:SNS投稿・口コミ・メール等の証拠化
- 虚偽性の立証調査:事実関係の確認・反証資料の収集
- 警告書送付:侵害者に対する内容証明郵便等
- 法的措置:仮処分・本訴訟の提起・刑事告訴
費用相場(目安)
| サービス | 費用相場 |
| 警告書送付 | 10万円~30万円 |
| 仮処分申請 | 50万円~150万円 |
| 民事訴訟(差止・損害賠償) | 50万円~(着手金) |
| 刑事告訴 | 30万円~ |
※案件の複雑さ・規模によって変動します。詳細はお問い合わせください。
虎ノ門法律特許事務所の強み
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