はじめに
「老舗の地名入りブランドと似た言葉を含む商品名を付けたら、商標権の関係で問題になるのか」――ネーミングの現場では、こうした悩みが日常的に生じます。複数の言葉を組み合わせた商標(結合商標)について、その一部分だけを取り出して他人の商標と見比べてよいのか、それとも全体同士で比較すべきなのか。この問題に最高裁として明確な指針を示したのが、「つつみのおひなっこや」事件(最判平成20年9月8日・平成19年(行ヒ)第223号・裁判集民事228号561頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイトです。
本判決は、仙台の伝統工芸品「堤人形」に由来する「つゝみ」「堤」という登録商標と、「つつみのおひなっこや」という10文字の商標との類否が争われた事案で、結合商標の一部を抽出して比較することが許されるのは例外的な場合に限られることを、過去の最高裁判例を統合するかたちで判示しました。商標の出願実務・審判・侵害訴訟のすべてに影響する重要判例です。
この記事では、判決の事案と判断枠組みを整理したうえで、先行する三つの最高裁判例との関係、そして実務への影響までを解説します。
前提知識の整理
本判決を理解するために必要な基本概念を確認します。
- 商標法4条1項11号:他人の先願に係る登録商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品・役務について登録することはできない、という登録障害事由です。これに違反して登録された商標は、無効審判(商標法46条)により無効とされ得ます。
- 商標の類否判断:商標が似ているかどうかは、①外観(見た目)、②称呼(呼び方・発音)、③観念(意味内容)の3要素を総合し、取引の実情を踏まえて、商品の出所(誰の商品か)について誤認混同のおそれがあるかどうかで判断されます。この総合的判断の枠組みを確立したのが氷山印事件(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイトです。
- 結合商標:文字と文字、文字と図形など、複数の構成部分を組み合わせた商標をいいます。「つつみのおひなっこや」も、「つつみ」「の」「おひなっこや」という言葉のまとまりを含む結合商標と解されます。
- 全体観察と分離観察:結合商標の類否を判断するとき、商標全体同士を対比するのが全体観察、構成部分の一部だけを取り出して対比するのが分離観察(要部観察)です。どちらのアプローチを採るかで結論が正反対になることが少なくありません。
- 商標法3条2項:本来は識別力のない商標(ありふれた氏や産地表示など)でも、使用の結果、需要者が特定の事業者の商品と認識できるようになった場合には登録を認める規定です。本件の引用商標「つゝみ」「堤」はこの規定により登録されていました。
判例の紹介と分析
事案の概要
問題となった商標の関係は、次のとおりです。
| 本件商標 | 引用商標1 | 引用商標2 | |
|---|---|---|---|
| 構成 | つつみのおひなっこや(標準文字) | つゝみ(太文字横書き) | 堤(太文字1字) |
| 権利者 | 上告人(商標権者) | 被上告人(無効審判請求人) | |
| 指定商品 | 土人形および陶器製の人形 | 土人形 | |
| 登録の経緯 | 平成16年2月18日出願・同年8月27日設定登録 | 3条2項(使用による識別力獲得)により登録 | |
引用商標「つゝみ」「堤」は、仙台市の堤町で江戸時代から作られてきた伝統工芸品「堤人形」に関わるもので、当初は、ありふれた氏である「堤」またはこれを認識させる文字を普通に用いられる方法で表したものにすぎない(商標法3条1項4号)などとして拒絶査定を受けましたが、「明治以来継続して商品『土人形』に使用された結果、需要者が被上告人の業務に係る商品であることを認識することができるに至った」として、商標法3条2項により登録が認められた経緯があります。
被上告人は、本件商標「つつみのおひなっこや」の登録に対して無効審判を請求しました。特許庁は請求不成立(登録維持)の審決をしましたが、知財高裁は、本件商標のうち「つつみ」の部分を分離して引用各商標と対比し、両者は類似するとして審決を取り消しました。商標権者がこれを不服として上告受理申立てをしたのが本件です。
争点
争点は一点に集約されます。「つつみのおひなっこや」という結合商標について、「つつみ」の部分だけを抽出して引用商標「つゝみ」「堤」と対比する分離観察が許されるか、それとも商標全体を対比すべきか、です。
最高裁の判断――原判決破棄・差戻し
最高裁は、まず類否判断の一般論として氷山印事件の総合考察の枠組みを確認したうえで、結合商標について次の規範を示しました。
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである
つまり、原則は全体観察であり、分離観察が許されるのは、
- 抽出する部分が、出所識別標識として「強く支配的な印象」を与える場合(場合①)
- それ以外の部分から、出所識別標識としての称呼・観念が生じない場合(場合②)
――などの例外的な場合に限られる、という判断枠組みです(「など」とあるとおり、限定列挙ではありません)。
そのうえで最高裁は、本件へのあてはめとして、次の3点を指摘して分離観察を否定しました。
第一に、構成の一体性です。
本件商標は,『つつみのおひなっこや』の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,『つつみ』の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
第二に、引用商標の識別力の程度です。判決は、堤人形が本件指定商品の取引者にはよく知られていたことを前提としつつも、商標権者(上告人)の祖父も遅くとも昭和56年から堤人形を製造販売していたことなどの事情の下では、「つつみ」の文字部分が、引用商標権者(被上告人)の出所を示す識別標識として取引者・需要者に「強く支配的な印象」を与えるものであったとはいえない、と評価しました。
第三に、「おひなっこや」部分にも識別力があることです。
『おひなっこや』の文字部分については,……『ひな人形屋』を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから,新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると,上記部分は,土人形等に密接に関連する一般的,普遍的な文字であるとはいえず,自他商品を識別する機能がないということはできない。
結論として最高裁は、全体観察によれば「本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らか」であるとして非類似と判断し、原判決を破棄して、被上告人が主張していたその余の無効理由について更に審理を尽くさせるため、知財高裁に差し戻しました。
判決の意義・射程――三つの最高裁判例の統合
本判決の規範部分は、先行する二つの最高裁判例を明示的に参照しています。
- リラ宝塚事件(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト:結合商標をみだりに分離して対比することは許されないとの原則を述べつつ、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標」については一部だけによる称呼・観念も生じ得るとした判例です。
- SEIKO EYE事件(最判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト:「SEIKO EYE」という結合商標について、著名な「SEIKO」部分が「強く支配的な印象」を与えるため、商品「眼鏡」と密接に関連する「EYE」部分のみからは出所識別標識としての称呼・観念が生じないとした判例です。
本判決は、この二つの判例(および総合考察を説く氷山印事件)の延長線上で、分離観察の許される場合を「強く支配的な印象」(場合①)と「出所識別力の欠如」(場合②)という形で定式化した点に意義があります。学説では、本判決は先例の「趣旨を変えるものではない」事例判決と位置づけつつも、分離観察を正当化する根拠の明示を従来以上に要求することで、結果として分離観察を抑制する効果を持つとの評価が示されています(中所・後掲84頁以下参照)。
また、三つの最高裁判決はいずれも事例判決であり、規範の射程は対象となった商標の構成態様と切り離せない、との指摘も重要です(三山・後掲985頁以下)。リラ宝塚事件・本判決は「出願(登録)商標が結合商標、引用商標が非結合商標」という型、SEIKO EYE事件は「両商標とも結合商標」という型であり、同種の事案へのあてはめの際には、どの判決の事案類型に近いかを意識する必要があります。
さらに、分離観察が抑制されると、著名ブランドに他人の登録商標を組み合わせた商標(例:REEBOK ROYAL FLAG事件・知財高判平成28年1月20日・平成27年(行ケ)第10158号・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)が先行登録商標と非類似とされやすくなり、先行商標の希釈化や「逆混同」を招くのではないか、という問題提起もされています(本多・後掲350頁参照)。分離観察の抑制は出願人に有利に働く一方、先行商標権者の保護との緊張関係をはらんでいるのです。
実務への影響・ポイント
出願・ネーミングの実務
本判決の枠組みを前提とすると、先行登録商標と同じ言葉を含むネーミングであっても、全体がまとまりよく一体に構成され、他の部分にも識別力がある場合には、非類似と判断される余地が広がります。逆にいえば、出願人としては、①各文字の大きさ・書体をそろえ、全体を一連に表記する、②付加する部分に造語性・識別力を持たせる、といった工夫が類否判断に影響し得ます。
審判・審決取消訴訟の実務
無効審判・拒絶査定不服審判で分離観察を主張する側は、「その部分が強く支配的な印象を与えること」(引用商標の周知著名性・使用実績など)または「他の部分に識別力がないこと」を具体的に立証する必要があります。裁判所は分離観察の正当化根拠の明示を求める傾向にあり、抽象的に「要部は○○である」と主張するだけでは足りません。
侵害訴訟への波及
本判決は4条1項11号(登録場面)の判断ですが、結合商標の類否判断の枠組みは、商標権侵害訴訟における登録商標と被疑侵害標章の類否判断でも参照されています(侵害場面の類否につき小僧寿し事件・最判平成9年3月11日・民集51巻3号1055頁・判決文PDF・裁判所ウェブサイト参照)。もっとも、下級審裁判例では、同一の商標をめぐって審決取消訴訟と侵害訴訟とで類否の結論が分かれた例も指摘されており(三山・後掲994頁以下)、事案ごとの取引の実情の主張立証が結論を左右します。
知財法を学ぶ方への視点
結合商標の類否は、「原則=全体観察、例外=場合①②など」という本判決の枠組みを軸に、リラ宝塚事件(不可分的結合の程度)、SEIKO EYE事件(著名部分の支配的印象と記述的部分の識別力欠如)を事案類型ごとに整理して理解するのが近道です。三つの判例の事実関係の違いまで押さえておくと、具体的事案への応用が利きます。
まとめ
「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決のポイントは、次のとおりです。
- 結合商標の類否判断は全体観察が原則であり、一部抽出(分離観察)は、①その部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合、②他の部分に出所識別標識としての称呼・観念が生じない場合などに限って許される
- 本件では、構成の一体性、引用商標の識別力の程度、「おひなっこや」部分の造語性・識別力を理由に分離観察が否定され、全体観察により非類似とされた
- 本判決はリラ宝塚事件・SEIKO EYE事件・氷山印事件の枠組みを統合した判例として、登録・審判・侵害訴訟の各場面で参照され続けている
複数の言葉を組み合わせた商標は、実務で最も頻繁に類否が争われる類型です。ネーミングの検討段階から、本判決の判断枠組みを意識しておくことが、無用な紛争の予防につながります。
出典・参考判例
本件
- つつみのおひなっこや事件:最判平成20年9月8日・平成19年(行ヒ)第223号 審決取消請求事件(裁判集民事228号561頁、判例時報2021号92頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
本文で言及した関連裁判例
- 氷山印事件:最判昭和43年2月27日・昭和39年(行ツ)第110号(民集22巻2号399頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- リラ宝塚事件:最判昭和38年12月5日・昭和37年(オ)第953号(民集17巻12号1621頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- SEIKO EYE事件:最判平成5年9月10日・平成3年(行ツ)第103号(民集47巻7号5009頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- REEBOK ROYAL FLAG事件:知財高判平成28年1月20日・平成27年(行ケ)第10158号・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 小僧寿し事件:最判平成9年3月11日・平成6年(オ)第1102号(民集51巻3号1055頁)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 中所昌司「『つつみのおひなっこや』最高裁判決後の文字結合商標の類否に関する判例」パテント69巻7号(2016年)80頁以下
- 三山峻司「結合商標の類否判断~結合商標の類否判断に関する最高裁判所判決の射程~」977頁以下(収載書誌未確認)
- 本多敬子「結合商標の類否と商標法第4条第1項第11号」344頁以下(収載書誌未確認)
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