競合他社が自社の商品・サービスについて、原産地・品質・内容等を誤認させるような表示をしていませんか?虎ノ門法律特許事務所は、不正競争防止法2条1項20号(品質等誤認惹起行為)に基づく対応に豊富な実績を持っています。Web相談はこちら
品質等誤認惹起行為とは
不正競争防止法2条1項20号は、商品・役務又はその広告等に、その原産地・品質・内容・数量等について誤認を生じさせるような表示をすることを禁止しています。
法的要件
1. 表示の対象
商品・役務又はその広告・ラベル・チラシ等。
2. 誤認を生じさせる表示
- 原産地の誤認(例:国産と表示しながら輸入品)
- 品質の誤認(例:有機栽培と表示しながら農薬使用)
- 内容の誤認(例:天然素材と表示しながら合成素材)
- 数量の誤認(例:内容量を過大表示)
3. 誤認のおそれ
需要者が誤認するおそれがあること。実際に誤認されていなくても構わない。
景品表示法との関係
品質等誤認表示は、不正競争防止法と景品表示法の両方に抵触する可能性があります。
| 法律 | 規制内容 | 制裁 |
| 不正競争防止法 | 民事上の差止請求・損害賠償請求 | 差止・損害賠償・信用回復措置 |
| 景品表示法 | 行政規制(優良誤認表示・景表法違反) | 消費者庁による措置命令・課徴金 |
法的対応
1. 差止請求(不正競争防止法3条1項)
- 誤認表示の停止
- 誤認表示の予防
- 誤認表示物の廃棄・除去等
2. 損害賠償請求(不正競争防止法4条)
- 実際の損害額
- 逸失利益
- 不当利得(侵害者の利得額)
3. 景品表示法に基づく行政対応
- 消費者庁への通報・告発
- 措置命令・課徴金の科処
対応フロー
- 事実確認:誤認表示の内容・範囲・期間の把握
- 証拠保全:広告・ラベル・チラシ等の証拠化
- 法的分析:不正競争防止法と景品表示法の適用可能性
- 警告書送付:侵害者に対する内容証明郵便等
- 法的措置:仮処分・本訴訟の提起・消費者庁への通報
費用相場(目安)
| サービス | 費用相場 |
| 警告書送付 | 10万円~30万円 |
| 仮処分申請 | 50万円~150万円 |
| 民事訴訟(差止・損害賠償) | 50万円~(着手金) |
※案件の複雑さ・規模によって変動します。詳細はお問い合わせください。
虎ノ門法律特許事務所の強み
- 迅速な対応:緊急性の高いトラブルに即日対応
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