はじめに
「IGZO(イグゾー)」と聞けば、高精細な液晶ディスプレイのブランドを思い浮かべる方が多いでしょう。しかしIGZOは本来、In(インジウム)・Ga(ガリウム)・Zn(亜鉛)・O(酸素)からなる酸化物半導体の名称です。この語を商標登録したシャープに対し、酸化物半導体技術の基本特許を持つ科学技術振興機構(JST)が無効審判を請求し、争いになりました。
知財高判平成27年2月25日(平成26年(行ケ)第10089号・審決取消請求事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイトは、「IGZO」は指定商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章(商標法3条1項3号)に当たるとして、一部指定商品についての登録を無効とした審決を維持しました。
「原材料の名前は一社に独占させない」という商標法の基本ルールが、最先端の技術用語について適用された事例です。記述的商標の判断基準、そして「誰の認識を基準にするか」という論点を解説します。
前提知識の整理
- 商標法3条1項3号:商品の産地・品質・原材料等を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できない。取引に必要な記述的表示を特定人に独占させないための規定です。
- ワイキキ事件(最判昭和54年4月10日):3号の趣旨を、①独占適応性の欠如(何人も使用を欲する表示の独占は公益上不適当)と②自他商品識別力の欠如の2点に求めた最高裁判例。
- ジョージア事件(最判昭和61年1月23日):産地・販売地表示について、現実にその産地であることを要せず、需要者・取引者に「そうであろうと一般に認識され得る」ことで足りるとした最高裁判例。
- 無効審判と除斥期間:3条1項3号違反の登録は無効審判の対象になります(商標法46条1項1号)。
事案の概要
シャープは平成23年6月、標準文字「IGZO」を出願し、同年11月に設定登録を受けました(第5451821号)。これに対しJSTが、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,配電用又は制御用の機械器具」について、商標法3条1項3号等違反を理由に無効審判を請求。特許庁は平成26年3月、この部分の登録を無効とする審決をし、シャープが取消訴訟を提起しました。
なお、本件でシャープは3条2項(使用による識別力)の主張をしていません。判決も「本件では,原告から,法3条2項該当性(いわゆる使用による特別顕著性)の主張はされていない」と明記しています。争点は純粋に、「IGZO」が原材料の記述的表示かどうかでした。

争点と裁判所の判断
判断基準――ジョージア事件の「原材料」への拡張
裁判所はまず、ワイキキ事件を引用して3号の趣旨(独占適応性の欠如・識別力の欠如)を確認したうえで、次の基準を示しました。
「商標登録出願に係る商標が3条1項3号にいう「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するというためには,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する材料を現実に原材料としていることを要せず,需要者又は取引者によって,当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである」
産地・販売地に関するジョージア事件の基準を、原材料表示に及ぼしたものです。現実に使われているかではなく、「使われているだろうと認識され得るか」が基準になります。
「IGZO」の語は業界で広く認識されていた
裁判所は、IGZOの語の歴史を丁寧に認定します。東京工業大学の細野秀雄教授が平成7年に透明アモルファス酸化物半導体の設計指針を提唱し、平成16年にIGZOを用いたTFT(薄膜トランジスタ)の室温作製に成功して英誌Natureで発表したこと。平成22年の国際ワークショップに企業関係者中心に約400名が参加したこと。そして登録査定日までの約7年間で関連特許出願が1025件に上り、出願人の多くが国内外の大手企業だったこと。特許公報でIGZOの語を使った企業は富士フイルム・キヤノン・ソニーなど53社に及ぶこと。
さらに、シャープ自身が登録査定前の特許明細書で「前記酸化物半導体は,IGZOである」と記載していたことも認定されています。そのうえで、
「「IGZO」の語は,本件商標の登録査定時には,技術者だけではなく,ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において,新規な半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物(本件酸化物)」を意味する語として,広く認識されていたものといえる。」
と結論づけました。
「ごく一部の材料」でも原材料表示になる
シャープは、3号の「原材料」は商品の主要部分を占める基本材料に限られると主張しましたが、裁判所は次のとおり退けました。
「ある材料が,商品の原材料全体のうちごく僅かの量しか含まれていない場合や,複数の部品から構成される商品の一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であっても,当該材料が,当該指定商品の品質,性能等の特性に相当程度の影響を与えるものである場合など,原材料として表示することが取引者又は需要者にとって商品の取引上の意義がある場合には,……3条1項3号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当である。」
液晶テレビやノートパソコンにとってIGZOはディスプレイパネルの一部品の材料にすぎませんが、製品の性能を左右する材料であり、取引上の意義がある――という判断です。
「一般消費者は知らない」では救われない
シャープは、最終消費者(一般消費者)はIGZOを材料名として認識していないとも主張しました。実際、判決も一般消費者への周知性は認めていません。しかし裁判所は、
「商標が自他商品識別力を有するというためには,需要者だけではなく,取引者間においても自他商品識別力を有することが必要であると解すべきであり,また,競業者を含む取引業者一般に,当該商品の原材料を表示しているものと認識され得る商標を,特定の取引業者に独占させることが公益上相当であるとはいえない。」
として、取引業者間で材料名と認識されていれば3号該当を免れないとしました。BtoBの取引実態が判断を決めたのです。

実務への影響・ポイント
第1に、技術用語のブランド化には構造的なリスクがあることです。新技術の名称は、業界に浸透するほど「材料・技術の一般名称」としての性格を強め、商標としての独占適応性を失っていきます。自社が開発・普及に貢献した名称であっても、それが業界共通の技術用語になっていれば3号該当を免れません。技術名称とブランド名を最初から分けて設計する(技術名は業界に開放し、製品ブランドは別の造語にする)のが本筋です。
第2に、自社の特許出願書類が不利な証拠になり得ることです。本件では、シャープ自身の特許明細書での「IGZO」の記述的な使用が、材料名としての認識を裏付ける証拠として働きました。特許部門と商標部門の連携不足が招く典型的な落とし穴です。
第3に、判断基準としての「取引者」の重み付けです。主たる需要者が一般消費者である商品でも、部材の取引業者間で材料名と認識されていれば識別力は否定されます。BtoB取引の実態を軽視した出願戦略は危険です。
第4に、3条2項という別ルートの存在です。本件でシャープは使用による識別力(3条2項)を主張しませんでした。あずきバー事件のように、記述的表示でも長年の使用実績で登録が認められる道はあります。もっとも本件は、審決時点で「IGZOディスプレイ」の宣伝開始から日が浅く、この主張の成否は別の検討を要したと思われます。
まとめ
- 「IGZO」は、エレクトロニクス業界の事業者間で半導体材料名として広く認識されており、原材料の記述的表示(3条1項3号)として一部指定商品の登録無効が維持された
- 原材料表示該当性は、現実の使用ではなく「原材料と認識され得るか」で判断される(ジョージア事件基準の拡張)
- ごく一部の材料でも、商品の特性に相当程度の影響を与え取引上の意義があれば「原材料」に当たる
- 一般消費者が知らなくても、取引業者間で材料名と認識されていれば識別力は否定される
- 技術用語と製品ブランドの名称設計を分けることが、技術系企業の商標戦略の要諦
出典・参考判例
- 知財高判平成27年2月25日(平成26年(行ケ)第10089号・審決取消請求事件) 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 小林十四雄編集代表/末吉亙・西村雅子・大塚一貴・三山峻司編著『商標の法律実務――重要判例分析』(中央経済社・2023年)183〜189頁
- 小野昌延原著・三山峻司改訂『新・商標法概説〔第4版〕』(青林書院・2025年)127頁
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の執筆・監修
虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司
第一東京弁護士会所属(登録番号:37803)・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。