はじめに
不使用取消審判(商標法50条)では、商標権者側が「使用」の事実を立証しなければ登録が取り消されます。では、①使用していたのが契約書のないライセンシーで、②実際に消費者へ販売していたのが権利者と契約関係のない転売業者(中間流通業者)だった場合、それでも「使用」と認められるのでしょうか。
「Fashion Walker」商標を巡るこの問題に答えたのが、知財高判平成25年3月25日(平成24年(行ケ)第10310号・審決取消請求事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイトです。裁判所は、黙示の通常使用権の許諾を間接事実の積み重ねで認定し、さらに流通業者による販売過程での商標の使用も権利者側の使用に含まれるという一般論を示して、登録を維持しました。
ライセンス管理と不使用取消の実務、双方に効く判決です。
前提知識の整理
- 不使用取消審判(商標法50条):3年以上、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが登録商標(社会通念上同一の商標を含む)を使用していないとき、何人も取消しを請求できます。
- 通常使用権:商標権者の許諾によって発生する使用権。書面によらない口頭・黙示の許諾でも成立し得ますが、立証の場面では契約書の有無が争点化します。
- 流通過程の使用:メーカーが商品に商標を付して市場に置き、小売・通販業者がそれを販売する――現代の取引では当たり前の構造ですが、50条の「使用」を誰の行為と見るかが問題になります。
事案の概要
被告・タイムゾーンは、「ファッションウォーカー(Fashion Walker)」商標(登録第4049523号・第25類、靴下等を含む)の商標権者で、ほかにも「ウォーカー」「WALKER」「City Walker」など多数の「ウォーカー」系商標を保有していました。
グンゼは、このうち「ウォーカー」「WALKER」(本件外商標)について平成7年から契約書を作成して通常使用権の許諾を受け、以後も更新契約書を交わしてきました。しかし、本件商標「Fashion Walker」自体についての契約書は一度も作成されていません。グンゼはパンティストッキングを製造し、その包装に「ファッション ウォーカー/fashion Walker」のデザイン標章(本件使用商標)を付して販売。それを仕入れたアイ・ティ・エム・ユー(権利者ともグンゼとも使用権契約のない流通業者)が、楽天市場のサイトで消費者に販売していました。

※画像は判決文PDF(裁判所ウェブサイト)別紙より引用

※画像は判決文PDF(裁判所ウェブサイト)別紙より引用
不使用取消審判の請求に対し、特許庁は、グンゼは通常使用権者であり、その商品が流通業者のサイトで取引されていたとして登録を維持。参加人だったファッション・コ・ラボが審決の取消しを求めました。

争点と裁判所の判断
契約書がなくても通常使用権は認められる
原告は、本件外商標には契約書があるのに本件商標にはない以上、許諾の事実はないと主張しました。裁判所は契約書の不存在自体は前提としつつ、次の3つの間接事実を総合して黙示の許諾を認定しました。
「①被告とグンゼとの間では,既に,本件外商標……について,契約書を作成した上で通常使用権を許諾する旨の契約をしており,上記商標と極めて類似性の強い本件商標についても,当然に使用許諾をしていると解するのが自然であること,②被告は,グンゼが本件使用商標を使用していることを知っていたと認められるが,グンゼの同使用行為について異議を述べていないこと,③本件商標の出願日と同じ日に被告が登録出願した商標「City Walker/シティ ウォーカー」についても,被告は,グンゼとの間で,通常使用権許諾契約書等を作成していないにもかかわらず,グンゼが,これと社会通念上同一の商標と解される商標を使用しているが,被告は,グンゼの同使用行為について異議を述べていないこと等の事実を総合すれば,グンゼは,本件商標に係る通常使用権者であると解するのが相当である。」
既存のライセンス関係、権利者の認識と黙認、同種の前例――契約書がなくても、継続的な取引関係の実態から許諾が推認されるという判断です。
流通業者の販売も「権利者側の使用」に含まれる
本判決の最重要判示はこちらです。原告は、権利者と何の関係もない転売業者の販売で不使用取消しを免れるのはおかしいと主張しましたが、裁判所は次の一般論を示しました。
「商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは,特段の事情のある場合はさておき,商標権者等が,その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり,登録商標を使用する場合のみを指すのではなく,商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において,流通業者等が,商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり,当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である。」
理由も明快です。
「商品を製造した者が,自ら直接消費者に対して販売する態様が一般的であるとはいえず,むしろ,中間流通業者が介在した上で,消費者に販売することが常態であるといえるところ,このような中間流通業者が,当該商品を流通させる過程で,当該登録商標を使用している場合に,これを商標権者等の使用に該当しないと解して,商標法50条の不使用の対象とすることは,同条の趣旨に反することになるからである。」
そのうえで、グンゼ製ストッキングが楽天市場のサイトで複数の時期に継続的に販売され、サイトには本件使用商標の付された包装の写真が掲載され、その出所がグンゼであることを示していたこと等から、「通常使用権者であるグンゼは,流通業者を介して……本件商標と社会通念上同一の商標を使用していた」と結論づけました。
なお、原告のいう「権利者の全く関知しない第三者の転売」のような場面は「特段の事情」として留保されていますが、本件ではその立証はないとされています。

実務への影響・ポイント
第1に、防御側(権利者)にとっての武器になることです。自社(またはライセンシー)の商品が問屋・小売・ECモールを経由して販売されていれば、その流通過程での商標の表示も使用証拠になります。不使用取消審判への対抗では、自社の直接販売資料だけでなく、ECサイトの販売ページ・アーカイブ等の流通段階の資料も収集対象です。
第2に、それでもライセンス契約書は作るべきことです。本件は黙示の許諾が認められた事例ですが、それは①既存の契約書付きライセンス関係、②権利者の認識と黙認、③同種の前例という好条件が揃っていたからです。立証に審決取消訴訟まで要したこと自体がコストであり、ファミリー商標を包括するライセンス契約書を整備しておけば避けられた紛争です。ライセンス対象の商標リストは、新規登録のたびに更新するのが実務の基本です。
第3に、攻撃側(取消請求人)にとっての教訓です。「登録商標そのものの契約書がない」ことだけを突いても、取引実態から黙示の許諾を認定されれば崩せません。狙うべきは、使用商標と登録商標の同一性(rhythm事件のような「社会通念上同一」の否定)や、流通の「特段の事情」(権利者の意思に基づかない流通)の立証です。
第4に、「特段の事情」の射程です。本判決は、権利者の意思に基づいて市場に置かれた商品の流通を前提としています。権利者の関知しない並行流通や転売のみを根拠に不使用を免れられるかは、留保された「特段の事情」の問題として残されています。
まとめ
- 契約書がなくても、既存のライセンス関係・権利者の認識と黙認・同種の前例という間接事実の総合により、黙示の通常使用権の許諾が認定され得る
- 商標法50条の「使用」には、権利者側が市場に置いた商品を流通業者が販売する過程での商標の使用も含まれる(特段の事情がある場合を除く)
- ECモールでの転売ページも、権利者側の使用証拠として機能し得る
- 実務上は、ファミリー商標を網羅するライセンス契約書の整備が紛争予防の基本
出典・参考判例
- 知財高判平成25年3月25日(平成24年(行ケ)第10310号・審決取消請求事件) 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 小林十四雄編集代表/末吉亙・西村雅子・大塚一貴・三山峻司編著『商標の法律実務――重要判例分析』(中央経済社・2023年)259〜265頁〔長谷川綱樹〕
- 小野昌延原著・三山峻司改訂『新・商標法概説〔第4版〕』(青林書院・2025年)524頁
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。