はじめに
自社商標の中核部分と同じ2文字を含む他社商標が登録された――このとき、「共通部分があるから類似だ」という主張はどこまで通るのでしょうか。
ナッツ製品の老舗・東洋ナッツ食品が、自社の登録商標「TON’S/美実」に基づき、株式会社福楽得の登録商標「美実PLUS/びみぷらす」の無効を求めた事件で、知財高判平成26年2月27日(平成25年(行ケ)第10175号・審決取消請求事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイトは、両商標は外観・称呼・観念のいずれにおいても類似しないとして、無効不成立審決を維持しました。
「美実」という共通部分がありながら非類似とされた理由は、①「美実PLUS」がデザイン上一体不可分の商標とされたこと、②引用商標の観念が、辞書的な意味ではなく「TON’Sブランド」という取引の実情を踏まえて認定されたことにあります。結合商標の類否判断の実際を知るうえで、示唆の多い判決です。
前提知識の整理
- 結合商標:文字・図形など複数の構成要素を組み合わせた商標。類否判断では、全体を対比するのが原則ですが、一部が「要部」として分離観察される場合があります(リラ宝塚事件・つつみのおひなっこや事件などの最高裁判例)。
- 外観・称呼・観念:商標の類否は、見た目(外観)・呼び方(称呼)・意味(観念)の三要素を、取引の実情も踏まえて総合的に判断します。
- 商標法4条1項11号:先行登録商標と同一・類似の商標は、同一・類似の商品について登録できません。
事案の概要
原告・東洋ナッツ食品は、上段に小さく「TON’S」、中央に大きく縦書きで「美実」を配した商標(指定商品:第30類「菓子及びパン」)の商標権者です。判決の認定によれば、同社は昭和34年から「トンブランド」の製品を販売し、商品運搬トラックやウェブサイトに「TON’S BRAND」と表示するなど、「TON’S」をハウスマークとして使用してきました。

※画像は判決文PDF(裁判所ウェブサイト)別紙より引用
被告・福楽得の登録商標は、「美実PLUS」の文字を大きく横書きし、その下に平仮名「びみぷらす」を小さく添え、「実」の右斜め上に木の葉様の図形を配したもの(指定商品:第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン」等)。

※画像は判決文PDF(裁判所ウェブサイト)別紙より引用
原告は「菓子及びパン」の部分について無効審判を請求しましたが不成立となり、審決取消訴訟を提起しました。原告の主張の核は、「PLUS」や「びみぷらす」には識別力がなく、本件商標の要部は「美実」である――だから引用商標の「美実」と類似する、というものです。

争点と裁判所の判断
判断枠組み
裁判所は、「商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察し,商品の取引の実情に基づいて判断すべきであり,以下,この観点から判断する」との枠組みを示しました。
「美実PLUS」は一体不可分――デザインの作り込みが効いた
原告は「美実」部分だけを取り出して比較すべきだと主張しましたが、裁判所は本件商標の外観を丁寧に観察します。「美」「実」「P」の3文字が水平線を共有するように表記され、「L」「U」は一部交差し、「実」のウ冠や「P」「U」「S」が丸みを帯びた曲線で描かれている――。
「本件商標は,中央上部に木の葉様の図形を配置し,「実」の「ウ冠」部分,「P」,「U」及び「S」の丸みを帯びるような曲線でバランス良く描かれた点にデザイン上の特徴があるといえる。」
「本件商標は,まとまりのある調和のとれた文字と中央に配置された葉様の図柄からなり,全体として一連一体のものとしての外観を有する。」
こうして「美実」だけの分離抽出は認められず、本件商標からは一連の「ビミプラス」の称呼のみが生じるとされました。
引用商標の観念――「TON’Sブランドの美味しい木の実」
本判決で特に注目されるのが、引用商標の観念認定です。裁判所は「取引の実情をも踏まえて,判断する」と明示したうえで、原告の会社概要・沿革を認定します。商号の先頭に「TON’S」「トン」を併記していること、昭和34年からのトンブランド製品の販売、トラックやウェブサイトの「TON’S BRAND」表示、「TON」「TON’S」を含む複数の商標登録――。
そのうえで、「美」は「美味しい」、「実」は「果実」を意味し、原告が木の実の製造販売を主たる事業とすることから、
「引用商標について,需要者は,「TON」「トン」(すなわち原告である「東洋ナッツ食品株式会社」)の製造,販売に係る美味しい木の実(果実),又は木の実(果実)の含まれた「菓子及びパン」を連想するものと解される。」
と認定しました。つまり引用商標の観念は、単なる「美味しい果実」ではなく、「TON’S(東洋ナッツ食品)の」美味しい木の実なのです。
対比――外観・称呼・観念のすべてで非類似
外観は、横書き一体デザインの本件商標と、「TON’S」+縦書き「美実」の引用商標とで「類似しない」。称呼は、「ビミプラス」に対し、引用商標からは「トンズ」「ビジツ」「ビミ」「トンズビジツ」「トンズビミ」等が生じ得るが、「いずれの称呼が生じるとしても,本件商標と引用商標とは,称呼において,類似する点はない」。観念は、「美味しさを増した」程度の不確定な観念と「TON’Sの美味しい木の実」とで類似しない。
「本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,類似するとはいえず,両商標を同一又は類似の商品について使用しても,商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。」
として、請求は棄却されました。

実務への影響・ポイント
第1に、デザインの一体性が分離観察を防いだことです。本件商標は、文字同士が水平線を共有し曲線が調和する、作り込まれたロゴでした。結合商標の構成部分を「まとまりよく一体に」デザインすることは、後発側にとって、先行商標との類否判断で全体観察に持ち込む有力な材料になります。逆に先行商標権者側から見ると、単に文字列の一部が共通するだけでは、一体型ロゴを崩せないということです。
第2に、観念認定に取引の実情が入り込むことです。本判決は、引用商標の観念を、権利者のブランド展開の実情(ハウスマーク「TON’S」の使用実績)を踏まえて「TON’Sの美味しい木の実」と認定しました。ハウスマークの周知性が高いほど、その商標の観念は「そのブランドの商品」に引き寄せられます。これは権利者にとって諸刃の剣で、自社ブランドとの結びつきが強調される結果、ハウスマークを含まない他社商標との観念上の距離はかえって開く方向に働き得ます。
第3に、識別力の弱い2文字を核に権利範囲を広げることの限界です。「美実」は「美味しい果実」を暗示する、識別力が必ずしも強くない語です。この種の語を要部として他社商標に権利行使する戦略は、本件のように全体観察で退けられるリスクが高い。守りたい語があるなら、その語単独での商標登録・使用実績の構築が本筋です。
第4に、称呼の「不確定さ」も非類似方向に働くことです。引用商標からは複数の称呼があり得て確定しないとされ、いずれと比べても「ビミプラス」とは似ていないと判断されました。読みが一意に定まらない商標は、称呼類似の主張の足場が弱くなります。
まとめ
- 「美実PLUS/びみぷらす」は、文字と図形が調和した一連一体の商標とされ、「美実」部分の分離抽出は認められなかった
- 引用商標「TON’S/美実」の観念は、取引の実情(トンブランドの展開)を踏まえ「TON’Sの美味しい木の実」と認定された
- 外観・称呼・観念のいずれも非類似とされ、4条1項11号該当性は否定された
- 一体的なロゴデザインの防御力と、ハウスマーク併記商標の観念認定のあり方を示す実務上有益な事例
出典・参考判例
- 知財高判平成26年2月27日(平成25年(行ケ)第10175号・審決取消請求事件) 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 小林十四雄編集代表/末吉亙・西村雅子・大塚一貴・三山峻司編著『商標の法律実務――重要判例分析』(中央経済社・2023年)223〜229頁〔櫻木信義〕
- 小野昌延原著・三山峻司改訂『新・商標法概説〔第4版〕』(青林書院・2025年)221頁
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

この記事の執筆・監修
虎ノ門法律特許事務所 代表
弁護士・弁理士 大熊 裕司
第一東京弁護士会所属(登録番号:37803)・日本弁理士会所属。商標・不正競争防止法をはじめとする知的財産紛争に注力し、警告書対応から審判・訴訟まで一貫して取り扱う。