自社の人気商品のデザイン・形状・パッケージが模倣されていませんか?虎ノ門法律特許事務所は、不正競争防止法2条1項3号(形態模倣商品の提供行為)に基づく商品形態模倣の対応に豊富な実績を持っています。Web相談はこちら
商品形態模倣行為とは
不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡・引渡しの用に供する行為を禁止しています。意匠登録がなくても、商品のデザイン・形状・パッケージを保護できます。
法的要件
1. 模倣の対象となる商品形態
商品の形状・パターン・色彩・デザイン・パッケージ等の外観的特徴。機能的な特徴は除かれる。
2. 模倣の定義
「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」。海賊版(コピー商品)もこれに該当。
3. 3年ルール(重要)
- 元商品の日本国内での初販売から3年以内である必要がある
- 3年を経過すると、形態模倣の責任を追及できなくなる
- ただし、3年以内に販売された模倣商品については、その後も追及可能
4. 実質的同一性
模倣商品が元商品と「実質的に同一」である必要がある。類似性では不十分。
法的対応
1. 差止請求(不正競争防止法3条1項)
- 侵害行為の停止
- 侵害行為の予防
- 侵害物の廃棄・除去等
2. 損害賠償請求(不正競争防止法4条)
- 実際の損害額
- 逸失利益
- 不当利得(侵害者の利得額)
3. 刑事罰(不正競争防止法21条3項3号、22条)
- 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 法人の場合は3億円以下の罰金
対応フロー
- 事実確認:模倣商品の確認・購入・証拠保全
- 3年ルールの確認:元商品の初販売日・模倣商品の販売開始日の確認
- 実質的同一性の判断:専門家による鑑定・比較
- 警告書送付:侵害者に対する内容証明郵便等
- 法的措置:仮処分・本訴訟の提起
費用相場(目安)
| サービス | 費用相場 |
| 警告書送付 | 10万円~30万円 |
| 仮処分申請 | 50万円~150万円 |
| 民事訴訟(差止・損害賠償) | 50万円~(着手金) |
※案件の複雑さ・規模によって変動します。詳細はお問い合わせください。
虎ノ門法律特許事務所の強み
- 迅速な対応:緊急性の高いトラブルに即日対応
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