はじめに
生成AIの急速な普及により、研究開発の現場でもAIの活用が当たり前になりつつあります。それでは、AIが生み出したとされる技術的成果について、「発明者はAIである」と記載して特許出願をしたら、どうなるのでしょうか。
この問いに正面から答えたのが、本記事で紹介する知的財産高等裁判所令和7年(2025年)1月30日判決(令和6年(行コ)第10006号 出願却下処分取消請求控訴事件、判決文PDF・裁判所ウェブサイト)です。AIを発明者とする特許出願の可否が世界的に議論を呼んだ、いわゆる「DABUS事件」の日本における控訴審判決であり、AI「ダバス」を発明者と記載した国際特許出願を却下した特許庁の処分を適法と判断しました。一審は東京地方裁判所令和6年(2024年)5月16日判決(令和5年(行ウ)第5001号、判決文PDF・裁判所ウェブサイト)で、結論は同じく出願人側の敗訴ですが、理由づけには重要な違いがあります。
本記事では、特許法における「発明者」の基本を整理したうえで、事件の経緯、一審と控訴審の判断とその理由づけの違い、そしてAIを開発・利用して研究開発を行う企業の実務への示唆を解説します。
前提知識:特許法の「発明者」とは
判決を理解するために、まず特許法の基本的な仕組みを押さえておきましょう。
- 発明者主義:特許法29条1項柱書は、産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができると定めています。「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に、まず「発明をした者」(発明者)に発生するのが原則です。この権利を持つ者(またはその承継人)だけが、特許出願をして特許権を取得できます。
- 出願書類の発明者欄:特許出願の願書には「発明者の氏名」を記載しなければなりません(特許法36条1項)。また、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を日本の国内手続に移行させる際に提出する「国内書面」にも、発明者の氏名の記載が求められます(特許法184条の5第1項)。ここでいう「氏名」は自然人(生身の人間)の名前を指す用語であり、法人などに用いられる「名称」とは区別されています。
- 職務発明(特許法35条)との関係:会社の研究者が職務上発明をした場合でも、発明者はあくまで研究者個人です。会社(法人)が「発明者」になることはできず、会社は契約や勤務規則(職務発明規程)に基づいて発明者から特許を受ける権利を承継し、または発生時から取得する仕組みが用意されています。つまり現行特許法は、「発明をするのは自然人であり、法人はそこから権利の移転を受ける」という役割分担を前提に設計されているのです。
このように「発明者=自然人」という理解は日本の特許実務に深く根付いていますが、「AIは発明者となることができない」と条文に明記されているわけではありません。そこを正面から争ったのが本件です。
判例の紹介と分析
1. 事案の経緯──国際出願から補正命令、却下処分へ

出願人(判決文上、一審では「A」、控訴審では「X」と符号で表記され、氏名は明らかにされていません)は、令和元年(2019年)9月17日、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(PCT/IB2019/057809)をしました。発明の名称は「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」です。
令和2年(2020年)8月5日、出願人は日本の国内手続に移行するための国内書面を提出しましたが、その発明者の氏名欄には「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されていました。世間では「DABUS」のアルファベット表記で知られるAIですが、判決文上の表記は「ダバス」です(なお、判決文にはこのAIの技術的な仕組みに関する記載はなく、本記事でも立ち入りません)。
特許庁長官は令和3年(2021年)7月30日、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じました。しかし出願人はこれに応じず、同年9月30日に上申書を提出して争う姿勢を示したため、特許庁長官は同年10月13日、出願を却下する処分をしました。出願人は審査請求(令和4年10月12日棄却裁決)を経て、令和5年(2023年)3月27日、処分の取消しを求める訴えを提起しました。
ここで注意すべき点があります。控訴審判決は、「特許出願に係る発明を人工知能(AI)が自律的にした事実の有無は、争点となっていない」と明記しています。つまり、ダバスが本当に自律的にこの発明をしたのかどうかは審理・認定の対象になっておらず、本件はあくまで「発明者欄に自然人の氏名を記載しなかった出願を却下したことは適法か」という法解釈の問題として争われたのです。
2. 一審・東京地裁の判断──知的財産基本法を出発点に
一審の東京地裁は、原告の請求を棄却しました。その理由づけの出発点に置かれたのは、特許法ではなく知的財産基本法2条1項です。同項は「知的財産」を「人間の創造的活動により生み出されるもの」等と定義しています。一審はこの規定を根拠として、「知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である」と述べました。
そのうえで特許法29条1項の「発明をした者」についても、「AIは、法人格を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である」と判断しました。
さらに一審は、AI発明に係る制度設計は国民的議論による立法プロセスに委ねるべきであるとし、判決の末尾で「まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されている」と、立法的検討を促す付言を置いたことでも注目されました。
3. 控訴審・知財高裁の判断──特許法の条文と体系のみから
(1)「発明をした者」=権利能力のある者という条文・体系解釈
控訴審は、知的財産基本法には依拠せず、まず特許法29条1項の文言から出発します。
特許法29条1項柱書は、「産業上利用することができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができる。」と規定しており、同項の「発明をした者」は、特許を受ける権利の主体となり得る者すなわち権利能力のある者であると解される。
「権利能力」とは、権利義務の主体となることができる法律上の資格のことで、自然人と法人には認められますが、AIには認められません。
続けて控訴審は、特許法の体系を検討します。職務発明について定める特許法35条では、発明をする側の「従業者等」が自然人を指すのに対し、権利の承継を受ける側の「使用者等」には法人や国・地方公共団体が含まれるという文言上の対比があること、国内書面・願書・特許公報等に関する規定では、発明者には「氏名」(自然人に用いる語)、出願人・特許権者には「氏名又は名称」(法人を含む語)と書き分けられていることを指摘したうえで、次のように結論づけました。
したがって、同法に基づき特許を受けることができる「発明」は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当である。
(2)「発明」概念自体(特許法2条1項)の判断は留保
控訴審判決の理論面での最大の特徴は、特許法2条1項が定義する「発明」(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)という概念それ自体にAIの成果物が含まれ得るかどうかについて、明示的な判断を留保した点にあります。控訴審は、仮に「発明」概念が自然人によるものに限られないと解したとしても、結論は変わらないという論理構造を採りました。
仮に、原告が主張するように特許法上の「発明」の概念自体は自然人を発明者とする場合に限られないと解したとしても、権利能力のない存在を発明者とする「発明」について、同法に基づく手続により特許権を付与する余地がないことに変わりはない
そして、「AI発明が特許法上の「発明」の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく」、特許法に基づきAI発明に特許を付与できるとする原告の主張には理由がないと結論づけています。つまり控訴審は、「AIの成果物は発明ではない」と言い切ったのではなく、「現行特許法には、権利能力のない存在を発明者とする発明に特許を付与するための手続が存在しない」という、より限定された理由で決着させたのです。
(3)AI発明の保護は立法論──現行法の解釈では対応困難
AI発明を保護すべきであるという政策的な主張に対しても、控訴審は詳細に応答しています。まず、「特許権は天与の自然権ではなく、「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」ことを目的とする特許法に基づいて付与されるものであり、その制度設計は、国際協調の側面も含め、一国の産業政策の観点から議論されるべき問題である」と述べ、政府の検討委員会報告書(次世代知財システム検討委員会報告書・平成28年4月)がAI創作物による情報・知識の独占等への懸念を指摘していることにも触れたうえで、次のように判示しました。
AI発明が社会に及ぼすさまざまな影響についての広汎かつ慎重な議論を踏まえた、立法化のための議論が必要な問題であって、現行法の解釈論によって対応することは困難である
そして争点⑴の結論として、次のとおり判断しました。
したがって、現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、AI発明については、同法に基づき特許を付与することはできない。
争点⑵についても、「国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項である」として、補正命令に応じなかった本件出願を却下した処分を適法と結論づけ、控訴を棄却しました。
なお、控訴人は諸外国における取扱いにも言及して争いましたが(欧州特許庁審判部の説示などが判決中で当事者の主張として紹介されています)、控訴審は、TRIPS協定がAI発明に特許法上の保護を与える義務を規定していると解することはできないとして、この主張も退けています。
4. 一審と控訴審の理由づけの違い
一審と控訴審は、結論こそ同じですが、そこに至る理由づけが異なります。両者の違いを整理すると次のとおりです。
| 観点 | 一審(東京地判令和6年5月16日) | 控訴審(知財高判令和7年1月30日) |
|---|---|---|
| 結論 | 請求棄却(却下処分は適法) | 控訴棄却(原判決維持) |
| 争点の立て方 | 単一の争点(特許法にいう「発明」は自然人によるものに限られるか) | 2つの争点に分割(①「発明」は自然人によるものに限られるか、②国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項か) |
| 出発点となる条文 | 知的財産基本法2条1項+特許法29条1項・66条 | 特許法29条1項・35条・36条等の体系的対比(知財基本法は判断理由に用いず) |
| 「発明」概念(特許法2条1項)自体の判断 | 知財基本法を介して「発明=自然人が生み出すもの」と言及 | 明示的に判断を留保(仮に限定されないとしても手続がない) |
| 「AIに法人格がない」という理由づけ | 明記あり | 明記なし(「権利能力のある者」という枠組みで判断) |
| 立法論への言及の位置づけ | 理由中に加え、末尾に独立の「付言」段落 | 争点①の理由中に組み込むのみ(独立の付言なし) |

この違いは、判決の読み方として重要です。一審は、理念法である知的財産基本法の定義規定から個別法である特許法の解釈を導きましたが、控訴審は、適用法規である特許法自体の文言と体系のみから結論を導きました。控訴審の手法は、解釈の根拠を処分の直接の根拠法令に限定した、より抑制的でオーソドックスなものと評価できます。また、一審が展開した「AIに法人格がない」という説明や、当業者概念・権利の存続期間に関する独自の言及は、控訴審の判断本体には現れていません。
5. 本判決の意義と射程
本判決の意義は、AIを発明者と記載した特許出願は現行法上受理されない(補正に応じなければ却下される)ことを、知財高裁として、特許法の条文と体系に即した精緻な理由づけで明確にした点にあります。
同時に、射程の限定にも注意が必要です。第一に、前記のとおり、AIが実際に自律的に発明をしたのかという事実は争点になっておらず、判決はその点を認定していません。第二に、控訴審は「発明」概念(特許法2条1項)自体にAIの成果物が含まれ得るかの判断を留保しており、「AIの成果物はおよそ発明たり得ない」と判示したわけではありません。第三に、本判決が扱ったのは「AI自身を発明者とする出願」の可否であって、人間がAIを道具として利用して完成させた発明について誰を発明者と認定すべきか(どの程度の関与があれば発明者といえるか)という発明者認定の基準は、直接の判断事項ではありません。
そして控訴審は、AI発明の保護の要否・制度設計を立法に委ねました。この判決を契機として、AI発明の取扱いは解釈論から立法論のステージに正式に移されたといえます。
実務への影響──AIを開発・利用して研究開発を行う企業の視点
第一に、発明者欄には発明に実質的に関与した自然人を記載するという現行実務は、本判決によっても変わりません。 AIを利用して得られた研究開発成果であっても、課題の設定、AIの利用方法の工夫、出力結果の選択・評価・具体化などに実質的に関与した研究者(自然人)を発明者として記載して出願するのが現行実務であり、本判決はこの取扱いと整合的です。AIはあくまで発明のための「道具」として位置づけるのが、現行法下での安全な整理です。
第二に、AI利用発明における発明者認定の基準は、本判決が直接判断していない点に注意が必要です。 「人間の関与がどの程度あれば発明者と認められるか」という問題は未解決のまま残されています。AIの関与度が高い研究開発では、後日の紛争(発明者の認定、冒認出願、職務発明対価など)に備えて、誰がどの工程で創作的に関与したかを記録化しておくことが、リスク管理上いっそう重要になります。
第三に、手続面の教訓として、発明者欄の記載のような方式的事項であっても、補正命令に応じなければ出願自体が却下されることが確認されました。 却下されれば発明の内容の審査には一切進めません。方式要件への対応は出願管理の基本ですが、本件はその帰結の重さを示しています。
最後に、AI発明の保護は立法論とされた以上、今後の法改正・制度設計の議論が実務に直結します。AIを研究開発に活用する企業は、特許庁・政府の検討状況を継続的にフォローしておくべきでしょう。
まとめ
- 知財高裁は、AI「ダバス」を発明者と記載した国際特許出願の却下処分を適法と判断し、控訴を棄却しました(一審に続き出願人側敗訴)。
- 特許法29条1項の「発明をした者」は権利能力のある者(自然人)に限られ、特許法にはAIを発明者とする発明に特許を付与する手続が存在しない、というのが控訴審の核心的な理由です。
- 一審が知的財産基本法を出発点としたのに対し、控訴審は特許法自体の文言・体系のみから結論を導き、「発明」概念(2条1項)自体の判断は留保しました。
- AI発明の保護の要否は立法問題とされました。企業実務では、発明者欄に実質的に関与した自然人を記載する現行実務を維持しつつ、AI利用発明の発明者認定という未解決の論点と立法動向に注意が必要です。
出典・参考判例
- 知財高判令和7年1月30日(令和6年(行コ)第10006号 出願却下処分取消請求控訴事件) 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 東京地判令和6年5月16日(令和5年(行ウ)第5001号)〔一審〕 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
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