「競合他社が自社の登録商標と酷似したロゴを使い続けている。損害賠償だけでなく、今すぐ使用をやめさせたい」——このような場合に活用できるのが差止請求です。
損害賠償は過去の損害を金銭で回収するものですが、差止請求は将来の侵害行為そのものを止める手段です。ブランドの毀損が続く状況では、賠償金より先に「止める」ことが最優先になります。
この記事では、商標権侵害における差止請求の法的根拠・手続き・仮処分との使い分けを解説します。
差止請求とは何か
差止請求とは、商標権者が侵害者に対して「侵害行為を止めよ」または「侵害のおそれのある行為を予防せよ」と求める権利です(商標法36条1項・2項)。
請求できる内容
差止請求では、以下の内容を求めることができます。
- 侵害行為の停止:問題のある商標・ロゴの使用中止
- 侵害品の廃棄:在庫の侵害品・包装・広告物の破棄
- 侵害設備の除去:侵害に使用している設備・看板等の撤去
損害賠償との違い
| 差止請求 | 損害賠償請求 | |
|---|---|---|
| 目的 | 侵害行為を止める | 過去の損害を金銭補填 |
| 要件 | 故意・過失不要 | 故意または過失が必要 |
| 効果 | 将来の侵害防止 | 過去分の回復 |
差止請求は故意・過失を問わず認められる点が重要です。相手が「知らなかった」と主張しても差止請求は妨げられません。
差止請求の2つのルート
ルート①:訴訟による差止請求(本案訴訟)
通常の民事訴訟として、差止請求訴訟を提起します。
手続きの流れ:
- 訴状の作成・提出(東京地裁または大阪地裁の知的財産部)
- 口頭弁論・証拠調べ(双方の主張立証)
- 判決
- 判決確定後、相手が従わない場合は強制執行
メリット・デメリット: 確実に権利を確定できる一方、判決まで通常1〜2年かかります。侵害が続く間も被害が拡大するため、急を要する場合は後述の仮処分と組み合わせます。
ルート②:仮処分(暫定的な差止め)
本案訴訟の判決を待たずに、裁判所が暫定的に使用禁止を命じる手続きです(民事保全法23条2項)。
仮処分が認められる要件:
- 被保全権利の存在:商標権侵害が一応認められること
- 保全の必要性:本案訴訟の確定を待っていては回復しがたい損害が生じること
仮処分のメリット: 申立てから決定まで数週間〜2ヶ月程度と迅速です。ブランド毀損が進行中の場合や、相手が大量の侵害品を販売し続けている場合は、まず仮処分を申し立てることが有効です。
仮処分のデメリット: 担保(保証金)の供託が必要になる場合があります。また、仮処分は暫定的な措置であるため、最終的には本案訴訟で権利を確定させる必要があります。
差止請求を成功させるための準備
① 侵害の証拠を固める
差止請求の申立てには、侵害の事実を疎明(一応証明)する必要があります。以下の証拠を事前に確保してください。
- 相手の商品・ウェブサイト・広告のスクリーンショット(日時記録付き)
- 侵害品の実物購入記録
- 自社の商標登録証・登録原簿(J-PlatPat)
- 需要者が混同した事例(問い合わせメール、SNS投稿など)
② 自社商標の有効性を確認する
差止請求の前提として、自社の商標登録が有効であることが必要です。登録が失効していたり、指定商品・役務の範囲が実態と合っていない場合は、先に更新・追加出願を検討します。
③ 警告書を先に送る
いきなり仮処分申立てをすることもできますが、実務上は先に警告書を送付するのが一般的です。警告書への対応を見て、相手が誠実に対応する意向があるか判断します。無視または不誠実な回答があった場合に、仮処分・訴訟に進みます。
差止請求の費用と期間の目安
| 手続き | 期間の目安 | 弁護士費用の目安(着手金) |
|---|---|---|
| 警告書作成・送付 | 1〜2週間 | 11万円〜 |
| 仮処分申立て | 1〜2ヶ月 | 33万円〜 |
| 本案訴訟(差止) | 1〜2年 | 33万円〜 |
※担保供託金は別途必要です(事案により数十万〜数百万円)。
まとめ
差止請求は、商標権侵害に対する最も直接的な法的手段です。損害賠償で過去を回収しながら、差止めで将来の侵害を防ぐ——この両輪で対応するのが実務上のセオリーです。
急を要する場合は仮処分、腰を据えた解決は本案訴訟と使い分けることがポイントです。いずれにせよ、証拠の確保と早期の弁護士相談が成否を左右します。
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本記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な問題は弁護士にご相談ください。
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