不正競争防止法による商品等表示の保護について

不正競争防止法による商品等表示の保護について例えばあなたが千代田区六番町で「六番町ラーメン」というお店を経営していて周知になっていたとします。全く赤の他人が同じく千代田区六番町において「6番町ラーメン」というお店を新規オープンしました。

でも、あなたは店名を商標登録してなかったとします。さて、あなたはどうしますか?

こんなときも、不正競争防止法による保護が受けられるかもしれません。

不正競争防止法第2条第1号、第2号は商品等表示の保護規定です。

1号による保護を受けるには、使用している商品が同一または類似であること、商品または営業上の混同が生じている事が必要ですが、周知であれば適用があります。

2号による保護を受けるには使用している商品が同一または類似であること、混同が生じている事は不要ですが、商品等表示が著名性を獲得している必要があります。過去に適用がされた例では「スナックシャネル事件」が有名です。

しかし、不正競争防止法においては商標法に規定されている過失の推定規定がないため、権利者に立証責任が生じますので、商標登録出願をしておいたほうが賢明だと言えるでしょう。

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