つきたて事件 京都地裁昭和57年4月23日判決

原告の前身である会社は「つきたて」なる表示の電気餅つき機を昭和四六年ころから売り出していました。

一方、被告のほうも昭和四八年ころから「つきたて」なる表示の電気餅つき機を販売していました。
原告は、不正競争防止法に基づき、被告に対して差止請求、損害賠償請求訴訟を提起しました。
京都地裁は、「原告の商品に標章された『つきたて』なる表示は、電気餅つき機の効能を表現・連想させるに止り、商品の個別的識別機能すなわち、特別顕著性を有しない。...原告の『つきたて』なる表示の永年使用による個別化を具有するに至つたともいえない。」として原告の請求を棄却しました。

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