超時空要塞マクロス事件 東京地裁平成16年7月1日判決

原告は、テレビ映画「超時空要塞マクロス」及び劇場用映画「超時空要塞マクロス 愛おぼえていますか」の製作者です。被告らは、「マクロスⅡ」、「マクロスセブン」、「マクロスプラス」、「マクロスダイナマイト7」などと題する映画を製作販売しました。原告は、「マクロス」という表示は原告の商品等表示として需要者に広く認識されているとして、被告に対して不正競争防止法2条1項1号及び2号を理由として不当利得返還請求を行いました。
東京地裁は、「本件において、原告は、本件テレビアニメの題名『超時空要塞マクロス』及び本件劇場版アニメの題名『超時空要塞/マクロス』が周知ないし著名となり、その結果、本件表示が原告の商品等表示として周知ないし著名となったと主張するが、これらの題名は、著作物であるアニメーション映画自体を特定するものであって、商品やその出所ないし放映・配給事業を行う営業主体としての映画製作者等を識別する機能を有するものではないから、不正競争防止法2条1項1号、号にいう『商品等表示』に該当しない。したがって、本件テレビアニメ及び本件劇場版アニメの題名が一般に広く知られていたとしても、それによってなにびとかの商品ないし営業が周知ないし著名となったということはできない。」として原告の請求を棄却しました。

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