青山学院事件 東京地裁平成13年7月19日判決

本件の原告は「青山学院大学」「青山学院中等部」等の学校を設置運営する学校法人で、被告が設置運営する中学校に「呉青山学院中学校」、ローマ字表記、英語表記として「Kure Aoyama Gakuin」、「Kure Aoyama Gakuin Junior High School」の名称を用いる行為は、不正競争行為に当たり、同時に「青山学院」「AOYAMA GAKUIN」等の原告の商標権を侵害するとして、被告に対し、選択的に、不正競争防止法2条1項1号、2号又は商標法36条1項に基づき上記各名称等の使用差止めを求めるとともに、被告の不正競争行為又は商標権侵害を理由とする損害賠償を求めたという事件です。
東京地裁は、「原告『青山学院』は、明治時代に米国メソジスト監督教会から派遣された宣教師によって開校された『女子小学校』、『耕教学舎』及び『美會神学校』の3校に端を発し、以来125年余の歴史を有するもので、私学として我が国有数の総合的教育機関を運営するものである。...青山学院大学の入学志願者は北海道から沖縄まで全国にわたっており、これに応じるべく、原告は、例年、受験生、保護者を対象とする進学相談会や入試に関する広報を、全国規模で実施している。...原告は、全国放送、雑誌、新聞を通じて建学の精神、総合的な教育事業の内容、キャンパス紹介等について積極的に広報活動を行い、その名声を高める努力を行っている。また、原告名称について商標登録を行い、これを管理して、原告名称が冒用されることのないように努めている。...原告名称は、遅くとも平成11年3月までには、原告が行う教育事業及び原告が運営する各学校を表す名称として、学校教育及びこれと関連する分野において著名なものになっていたものと認めることができる。...『青山学院』の表示が著名であることからすれば、被告漢字名称からは『青山学院と何らかの関連を有する呉所在の中学校』という観念が想起されるのであって、両者は観念において類似するというべきである。...被告が設置する中学校につき被告名称を用いる行為は、不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争行為に該当する。」と判断しました。

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