バター飴缶事件 札幌地裁昭和51年12月8日判決

債権者は、ステンレス製牛乳缶型容器にに債権者製造のバター飴を入れ、ラベルおよび包装箱を使用して「北海道名産バター飴」と記したものを商品として、昭和四七年四月一一日以降販売しています。債務者の会社は、北海道地方で菓子類の製造、販売を業とすることを目的として昭和四八年六月一日設立され、「北海道銘菓バター飴」と記したものを商品として販売していたので、債権者は販売の差止を請求しました。

札幌地裁は、「債権者の本件商品は、殊にバター飴の容器にステンレス製牛乳缶型を使用していることにおいて、少なくとも北海道地方では広く認識されていたもの即ち周知性を有する商品表示を有していたものということができる。...債権者、債務者の両商品とも、その商品のイメージを構成する主要な部分は、バター飴の容器としてステンレス製牛乳缶型容器を使用していることであり、債権者の本件容器の胴の部分に牛と北海道の地図のマークを組合せた打出しがあることは細部の違いに過ぎず、全体的にみれば、全く同一と考えてよいのである。...本件容器、ラベル、包装箱を含めて全体として、債権者、債務者の商品表示を比較すると、この間に商品表示の類似が存し、その出所につき何らかの関係が存するのではないかと思わしめる混同の虞を生じたものというのが相当である。」との判断を示しました。

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