巻くだけダイエット事件 知財高裁平成27年1月29日判決

被控訴人Yは被控訴人T社から「折り畳んだバンド」を付録にした「お腹が凹む! 巻くだけダイエット」という題名の書籍を出版しました。控訴人Xは、Yの行為は、控訴人Xの著名な商品等表示 である「巻くだけダイエット」を冒用するものであるとして不正競争防止法2条1項2号で差止請求等を行いました。
知財高裁は、「『巻くだけダイエット』との表示は、数あるダイエット手法の中において、控訴人が提唱しているダイエットの方法を表示したもの、すなわち、控訴人の業務の内容を需要者に示しているものにすぎず、『巻くだ けダイエット』が控訴人の業務を表示するもの、すなわち控訴人の業務の出所を指し示すものとして使用されていたとはいえないというべきである。しかも、『巻くだけダイエット』が、控訴人の業務を表示するものとして、需要者の間で著名であったことも認められない。」としました。

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