マグボトル事件 大阪地裁平成21年6月4日判決

原告は、魔法瓶、保温容器及びその部分品類の製造販売並びに輸出入等を業とする株式会社です。被告は、各種金属類加工修理製作販売等を業とする株式会社です。
被告は、平成20年1月頃から、ステンレス製真空マグボトルを輸入し、日本国内で販売しています。原告は、被告の行為が不正競争防止法2条1項3号の「不正競争」に当たるとして、差止及び損害賠償請求等を行いました。
大阪地裁は、「被告物件は...浙江剛自達不銹鋼制品有限公司により、遅くとも平成15年8月には中国国内において製造販売されていたものと同一のものと認められる。...他方で、原告は平成19年9月から原告物件を販売したものであり、原告従業員の陳述書によっても、原告物件のデザイン作成を開始したのは平成18年11月というのであるから、被告物件と同一である中国商品は、原告物件が日本国内において販売されるより先に中国において製造販売されていたものと認められる。...被告物件は原告物件より先に中国国内において製造販売されていたものと認められるから、被告物件が原告物件の形態に依拠して作り出されたものでないことは明らかであり、よって、被告物件が原告物件の形態を模倣した商品に該当しないこともまた明らかというべきである。」として原告の請求を棄却しました。

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