大阪地裁平成27年11月5日判決 「UCC事件」

原告は、コーヒー関連事業等を行うUCCグループを構成する各会社の株式等を保有して当該会社の事業活動の支配、管理業務等を目的とする株式会社で、第39類「車両による輸送等」について「UCC」のロゴマーク商標を有しています。

一方、被告の株式会社ユー・シー・シーは、一般貨物自動車運送事業等を目的とし、主にバイクによる荷物の輸送・配送を業務とする株式会社です。

被告は、平成27年1月30日に「株式会社ユー・シー・シー」(以下、「被告商号」という。)なる商号で、一般貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業等を目的として設立され、その旨の設立登記が大阪法務局同日付けでなされていて、そして、被告商号をインターネット上のウェブサイト(URL:http://www.ucc-bike.com/)その他において、バイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)を業務とする自己の商号として使用しています。

原告は、被告の行為は不正競争防止法2条1項2号に該当するとして、被告標章の差止請求及び被告商号登記の抹消登記手続を求めて本件訴訟を提起しました。

大阪地裁は、「被告は、適式な呼び出しを受けながら、口頭弁論期日に出頭せず、何ら準備 書面を提出しないから、請求原因...の各事実を自白したものとみなす。...被告商号『株式会社ユー・シー・シー』は、会社の種類を区別する『株式会社』を除いた『ユー・シー・シー』部分が識別力を有する要部となるが、当該 要部『ユー・シー・シー』と、原告のUCC商号は、いずれも称呼が『ユーシーシー』であり、同一である。また、いずれも、特別な観念は生じない。したがって、被告商号『株式会社ユー・シー・シー』と原告のUCC商号とは、類似している。...被告標章は、いずれも本件商標と称呼が同一であり、特別な観念が生じない点も共通する。したがって、被告標章1ないし3は、いずれも本件商標と類似している。また、被告役務であるバイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)は、本件商標の第39類の指定役務「車両による輸送等」に該当し、又は、類似しているから、被告の役務は、本件商標の指定役務と同一又は類似である。以上によれば、原告の被告に対する請求はすべて理由がある。」として、被告各標章の使用の差止及び商号の抹消登記手続の請求が認容されました。

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