大阪地裁平成27年11月5日判決「三井住友事件」

原告は、日本を代表するメガバンクの一つで、三井住友グループの中核的企業である株式会社三井住友銀行です。

被告は、三井住友グループの承認を受けていないにもかかわらず、自らを「三井住友グループ」の一員であるとしてウェブページ等に掲載しているので、原告は被告の行為は、不正競争防止法2条1項1号、2条1項2号に該当するとして「三井住友」にかかる表示の使用の差止を請求しました。

大阪地裁は、「被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば、『三井住友』との営業表示が原告及びその企業グループを示すものとして著名であること、被告が、別紙『表示目録』記載のとおり、自己の営業表示として『三井住友』との営業表示と同一のものを使用していることが認められるから、被告の行為は、不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当する。 そうすると、被告の行為によって原告の営業上の利益が侵害されていると認められるから、原告の被告に対する同法3条1項、2項に基づく請求は理由がある。」として、被告に対し、「三井住友」の文字を含む企業集団に属する旨の表示及び三井住友グループメンバー企業として認可されている旨の表示をしてはならないとの判決を下しました。

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