税関での輸入差止手続きについて

税関での輸入差止手続きについて商標権者等は、自己の商標権等を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができます(関税法69条の13)。

輸入差止申立には、【1】輸入差止申立書、【2】商標登録原簿の謄本、【3】商標公報の写し、【4】侵害の事実を疎明するための資料又は鑑定書、【5】識別ポイントに係る資料、【6】委任状が必要となります。

輸入差止申立書については税関様式C第5840号で定められています。

国内流通後に侵害品を回収することはなかなか困難なことですので、流通する前に税関で差止というのはとても有効な手続きです。

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