損害額の推定

 不正競争防止法第5条は、損害の額の推定等について規定しています。
 損害賠償請求が行われた場合、その損害額の立証は、被害者がするのが原則です。
 しかしながら、不正競争行為によりどの程度被害が出ているのか立証するのは困難です。
 そこで、被害者の負担軽減の観点から、不正競争防止法第5条において損害の額の推定等の規定が設けられています。
 1項は、逸失利益の立証容易化について規定したもので、侵害者が譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を被侵害者の損害の額とするものです。
 2項は、侵害者が侵害行為によって受けた利益を損害の額と推定することを規定しています。
 3項では、使用許諾料に相当する額を損害額として請求できる旨を規定しています。
 4項前段では、前項の規定は、使用許諾料相当額を超える損害の請求を妨げないことを、4項後段は,侵害者に故意又は重大な過失がなかったときは裁判所がこれを参酌することができることを規定しています。

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