損害賠償請求

 不正競争防止法4条には、故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対して損害賠償請求ができることが規定されています。 
 損害賠償請求については、もともと民法709条で「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されていますが、本条では、「不正競争」によって営業上の利益が侵害された場合にも損害賠償請求ができることを確認的に規定したものです。
 従いまして、本条の要件も、民法709条の要件も満たす場合は、どちらを選択しても良いとされています。
 不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求ができる期間は、差止請求権が時効又は除斥期間により消滅するまでの使用による損害に限定されていますが、本条に基づく損害賠償請求権が消滅しても、不正使用状況が民法709条の要件に該当する場合には民法に基づく請求ができます。
 また、不正競争防止法5条では、「不正競争」による営業上の利益の侵害による損害は、損害額を立証することが困難であることを考慮して、一定の「不正競争」行為類型について、逸失利益の立証容易化(5条1項)、損害額の推定(5条2項)等の規定が設けられています。

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