代理人等の商標無断使用行為

 外国において、商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者による商標冒用行為については、不正競争防止法第2条第1項第16号で不正競争行為の一類型として規定されています。
 本規定は、パリ条約第6条の7第2項に対応するために、昭和40年の法改正で導入された規定です。 
 商標権は、属地主義の原則に則り、登録国においてのみ効力を有するのが大前提ですが、国際的に「不正競争」を禁止するという観点から本件規定が設けられました。
 具体的には、外国において、商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者が正当な理由もないのに、外国において権利を有する者の承諾を得ないで、勝手に商品等に当該商標を使用した場合などが該当します。
 ここでいう外国とは、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約締約国を指します。
 商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者については、現在の代理人等だけでなく、その行為の日前1年以内に代理人又は代表者であった者も含まれます。
 尚、本号は刑事罰の対象とはされていません。

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