品質等誤認行為

 品質等誤認惹起行為については、不正競争防止法第2条1項14号で規定されています。
 商品・役務の原産地等について誤認を生じさせるような表示を放置すれば、適正に表示している競業他社は不利益を被ることになりますので、このような行為は不正競争行為であるとしています。
 具体的には、実際は豚肉と鶏肉も入っているのに「牛肉100%」と表示したり、中国産のうなぎを「静岡県産」と表示したり、清酒の等級を偽ったりするのは、本号に該当する可能性があります。
 本号の対象となる表示物は、「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信」です。
 ここでいう「取引に用いる書類」とは、注文書、見積書、送り状、計算書、領収書等を指し、取引に用いる「通信」とは、取引上現れる表示行為中書類以外の通信形態の一切のものを指します。
 本号の対象となる表示内容は、「商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量について誤認させるような表示」、又は「役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示」です。
 ここでいう「原産地」とは、商品が生産、製造された場所だけでなく、商品が加工され商品価値が付与された地も含みます。
 ここでいう「製造方法」とは、商品の製造に用いられる方法をいい、例えば醤油であれば本醸造方式などがあります。
 ここでいう「用途」とは、商品の特徴に応じた使い途をいいます。
 本号の対象となる行為は、品質等誤認をさせる「表示」をする行為、又は「その表示をした商品を譲渡し,引き渡し, 譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入」する行為、「電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為」です。
 本号の民事上の請求主体は、本号の誤認惹起行為によって「営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者」で、競業相手でない一般消費者には原則として請求主体性が認められないとされています。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム