営業秘密

営業秘密とは営業秘密とは近年の経営戦略において営業秘密は注目されています。不正競争防止法において保護される営業秘密については第2条1項4号~9号に規定されております。

不正競争防止法により保護を受けられる営業秘密には3つの構成要件が必要とされています。

3つの構成要件とは【1】秘密管理性、【2】有用性、【3】非公知性の3つになります。

まず1点目の秘密管理性とは、営業秘密が秘密として管理されていることをいいます。これまでの判例では、秘密管理性があると認められるには【1】アクセス制限が課されていること及び、【2】客観的に秘密であることが認識できることが必要とされております。つまり、営業秘密として保護を受けたいのであれば、パスワード管理や施錠管理をしたり、「極秘」の印を押すなどの情報管理が必要となります。

2点目の有用性とは、事業活動に役立つ情報であるという意味です。特許法で保護を受けることができる製法等の技術情報以外にも、顧客名簿や仕入れ先リスト、実験の失敗データや、接客マニュアル等の情報も事業活動に有用なものであれば保護を受けられます。特許法、実用新案法等で保護を受けるには、保護を受ける代償として技術情報の公開をする必要がありますが、他社に解析できないような情報であれば営業秘密で保護を受けるというのも良い選択肢となり得ます。

3点目の非公知性とは、情報を保有管理する以外の者が当該情報を一般的には入手することができない状況にあることをいいます。

上述した3つの構成要件を全て満たし、不正競争防止法2条1項4号~9号に該当する行為をされた場合は、原則として不正競争防止法上の保護を受けることができます。

ただし、営業秘密の不正競争防止法上の保護には、消滅時効(15条)があり、また適用除外規定(19条)があるので権利行使をする際には注意が必要です。

営業秘密に係る不正競争行為の各類型について営業秘密に係る不正競争行為については2条1項4号から9号で規定されています。
4号は、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) 」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体例としては、従業員がカギを盗んで施錠管理された保管庫から顧客リストを取得する行為等が該当します。

5号は、「その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体例としては、従業員が不正取得した顧客リストであることを知りながら産業スパイが顧客リストを買い取るような行為が該当します。

6号は、「その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。「その取得した後に」とあるのは営業秘密の取得時には善意又は無重過失であったが、その後悪意者等に変わっていることが必要であることを意味しています。具体的には、営業秘密取得時は産業スパイ活動があったことを知らなかったが、営業秘密を取得後に報道等で産業スパイ活動があったことを知り、それにも拘わらずその営業秘密を使用した場合などは6号に該当します。

7号は、「営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体的に「不正の利益を得る目的」とは、営業秘密の保有者が従業員、ライセンシーなどに営業秘密を開示した場合に、従業員等が金銭目当てで産業スパイなどに営業秘密を売ることなどが該当します。「保有者に損害を加える目的」とは、財産上の損害の他にも、信用の失墜やそのほかの有形無形の不当な損害を加える目的であることを意味し、実際に損害が発生しているかどうかは問われません。

8号は、「その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」が不正競争行為に該当することを規定しています。具体的には、営業秘密の取得時に、営業秘密の保有者の従業員が不正の利益を得る目的で産業スパイに開示した顧客リストであることを知りながらその顧客リストを産業スパイから購入した場合などは本号の類型に該当します。

9号は、「その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」が不正競争行為に該当する旨を規定しています。具体的には、営業秘密の取得時には不正開示行為があったことを知らなかったが、営業秘密を取得したのちに、営業秘密の保有者から警告書が送られてきて不正開示行為があったことを知ったにも関わらずその営業秘密を使用したり、他人に開示した場合は本号の類型に該当します。

2条1項4号から9号に該当する場合、事業者は差止請求権、損害賠償請求権、信用回復措置請求権を行使することができます。
 尚、19条1項6号において「取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為」については適用除外となる旨が規定されており、19条1項6号に該当する場合は差し止め請求権等の行使はできません。

また、営業秘密については不正競争防止法第21条第1項第1号から第7号までにおいて「営業秘密侵害罪」が規定されておりこれらに該当する場合は、刑事上の保護が受けられます。

営業秘密管理指針経済産業省から「営業秘密管理指針」が出されています。不正競争防止法を所管しているのが経済産業省ですので、法的拘束力を持つものではありませんが、裁判実務でも参考にされていますし、裁判例を踏まえた上で指針が作成されていますので、営業秘密の管理をきちんと行おうとしている企業にとっては、その内容を十分理解しておく必要があるでしょう。

なお、営業秘密管理指針は、平成15年1月に策定されたのですが、平成27年1月に全面改定されました。従来の営業秘密管理指針は、情報管理に関するベストプラクティス及び普及啓発的内容を多く含んでいたため、大企業でもそれを理解実施するのは困難で、中小企業にとっては到底実施不可能な内容も記載されていました。

そのような批判を受けて、新しい営業秘密管理指針は、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示したものです。本来あるべき営業秘密の漏えい防止策ないしは漏えい時に推奨される(高度なものを含めた)包括的対策は、別途「営業秘密保護マニュアル」(仮称)が出される予定です。

営業秘密管理指針については、経済産業省のホームページからご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf

不正競争防止法 平成27年改正のポイント1 営業秘密侵害品関連条1項10号(新設条文)第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)
⇒従前は、生産方法の営業秘密などを使用した場合に生じるいわゆる営業秘密侵害品についての譲渡・輸出を規制する条文がありませんでした。そこで、営業秘密侵害品であることを知って、又は重大な過失により知らないで譲渡等の行為をすることを禁止する条文が新設されました。

21条1項9号(新設条文)不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号若しくは第四号から前号まで又は第三項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
⇒営業秘密侵害品の譲渡行為等に関する刑事罰の条文もあわせて新設されました。
刑事罰については、行為者が「知っている」場合だけが対象となり、過失犯は対象となりません。

不正競争防止法 平成27年改正のポイント2 営業秘密の転得者処罰の範囲拡大21条1項8号不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号までの罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
⇒旧法下においては、最初の開示者から情報開示を受けた者(いわゆる第2次開示者)までが刑事罰の対象となっていましたが、近年はIT技術の発展に伴い、営業秘密の多くが電子化されており、外部へのデータ持ち出しが容易になり、漏えいした営業秘密が転々流通される危険性が高くなっており、第2次開示者までを処罰するのみでは、十分な保護ができているとは言い難い状況となってきました。今回改正では、第3次取得者以降であっても不正開示がなされた営業秘密であることを知って、使用又は開示した場合は刑事罰の対象としました。

不正競争防止法平成27年改正のポイント3 国外犯処罰の範囲拡大21条6項(改正)第一項各号(第九号を除く。)、第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号に係る部分を除く。)の罪は、日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
⇒旧法下では、国外で行われた営業秘密侵害については、不正使用行為及び不正開示行為のみが刑事罰の対象となっておりました。しかしながら、最近ではクラウドなどのように物理的には日本国外のサーバーにおいて営業秘密が管理されている場合などもあり、このような営業秘密が国外において不正取得された場合に処罰の対象となるのかが不明確でした。
そこで、「日本国内において事業を行う保有者の営業秘密」が国外犯の処罰の対象となることを明確にするため条文の改正を行いました。

不正競争防止法平成27年改正のポイント4 罰則強化等による抑止力の向上21条1項柱書(改正)次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲 役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⇒個人の営業秘密侵害罪の罰金金額が、1,000万円から2,000万円に増額され、罰則が強化されました。

21条3項(新設)次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二  相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三  日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者

⇒国外使用目的で営業秘密を取得等した個人に対し、重罰化する規定が設けられました。

21条10項(新設)次に掲げる財産は、これを没収することができる。
一  第一項、第三項及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二  前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他同号に掲げる財産の保有又は処分に基づき得た財産

⇒営業秘密侵害行為によって犯人が、罰金金額を超える莫大な利益を得るということが生じるようになり、罰金による抑止力が効かないようなケースも考えられるようになりました。そこで、個人及び法人が営業秘密侵害行為により得た収益について上限なく没収できる規定が新設されました。

22条1項(改正)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  前条第三項第一号(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)若しくは第三号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)又は第四項(同条第三項第一号(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第三号(同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。) 十億円以下の罰金刑
二  前条第一項第一号、第二号、第七号、第八号若しくは第九号(同項第四号から第六号まで又は同条第三項第三号(同条第一項第四号から第六号までに係る部分に限る。)の罪に係る違法使用行為(以下この号及び第三項において「特定違法使用行為」という。)をした者が該当する場合を除く。)又は第四項(同条第一項第一号、第二号、第七号、第八号及び第九号(特定違法使用行為をした者が該当する場合を除く。)に係る部分に限る。) 五億円以下の罰金刑

⇒22条1項1号は、国外使用目的で営業秘密を取得等した法人に対し、重罰化する規定です。22条1項2号は、営業秘密を不正に使用等した法人に対する罰金を3億円から5億円へと重罰化したものです。

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