不服2014 - 26608「じゃがいも力(標準文字)」

出願人は、第30類「じゃがいもを使用した菓子、じゃがいもを使用したパン、じゃがいもを使用したサンドイッチ、じゃがいもを使用した中華まんじゅう、じゃがいもを使用したハンバーガー、じゃがいもを使用したピザ、じゃがいもを使用したホットドッグ、じゃがいもを使用したミートパイ、じゃがいもを使用した調味料、じゃがいもを使用した穀物の加工品、じゃがいもを使用した即席菓子のもと(いずれも補正後の指定商品である。)」を指定商品とする本願商標「じゃがいも力(標準文字)」について商標登録出願を行いましたが、本願商標は「『じゃがいもの効能』ほどの意味合いを容易に認識させるものである」として商標法3条1項3号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願商標の出願人はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求しました。特許庁の判断は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『じゃがいも力』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『じゃがいも』の文字が広く知られた野菜の一種を表す語であり、また、『力』の文字が『能力、効能』の意味を有する語であることから、構成全体として『じゃがいもの力(効能)』ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、これが、その指定商品との関係において、直ちに商品の品質、効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、『じゃがいも力』の文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上、普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。」として本願商標「じゃがいも力(標準文字)」は3条1項3号に該当しないと判断しました。

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