不服2015 - 15351「きのこ山(標準文字)」

本願商標「きのこ山(標準文字)」は、第29類「芋煮,里芋を使用した汁物,豚汁,里芋の煮物」及び第43類「芋煮を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として商標登録出願されましたが、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『きのこ山』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『きのこの生える山。また、きのこを採るために入る山』(株式会社小学館「国語大事典」)の意味を有するものであるから、原審説示のように『芋煮』を直ちに理解、認識させるとはいい難いものである。そして、当審において職権をもって調査したが、加工食品を取り扱う業界及び飲食物を提供する業界において、『きのこ山』の文字が、『芋煮』を理解させる語として広く一般に知られ、親しまれている事実を見いだすことはできなかった。さらに、「きのこ山」の文字が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。そうすると、本願商標は、本願の指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じるおそれもないというべきである。」として、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しないので、商標登録すべきであるとしました。

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