不服2015 - 4661「マステ(標準文字)」

本願商標「マステ(標準文字)」は、第16類「マスキングテープ(文房具)」(補正後)を指定商品として出願されましたが、「『マスキングテープ』の略称として広く用いられている実情が認められるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、『マスキングテープ』であると認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。」として、商標法第3条第1項第3号で拒絶査定となりました。原告は、これを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『マステ』の片仮名を標準文字で表してなるところ、本願商標が、原審説示のごとく『マスキングテープ』の略称として取り扱われている事実がわずかに散見されたとしても、これが直ちに、原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難く、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。また、職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、『マステ』の文字が、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。」として本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないとして、原査定を取消しました。

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