不服2015 - 11519「健康一番黒にんにく」

本願商標「健康一番黒にんにく」は、第29類「加工にんにく、加工にんにくを使用した加工野菜及び加工果実(調理用野菜ジュースを除く。)、冷凍した加工にんにく、加工にんにくを使用した食用油脂」及び第30類「加工にんにくを使用した調味料、加工にんにくを使用した穀物の加工品」(いずれも補正後の指定商品である。)を指定商品として商標登録出願されましたが、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶査定となりました。本願商標出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。
審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『健康一番黒にんにく』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の『健康一番』の文字は、『健康が最も大切』ほどの意味合いを理解させるといえるもので、『黒にんにく』の文字は、『熟成して黒く変色したにんにく』を指称する語として使用されているといえるものである。そして、本願商標は、それを構成する各文字の意味は上記のとおりであるところ、それらを結合してなる本願商標から、特定の意味合いが生じるとはいえない。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、『健康一番黒にんにく』の文字が、自他商品の識別標識としての機能を有しないといえるほどに、商品の品質等を表すものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。」として、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、本願商標は登録すべきであるとの判断を示しました。

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