不服2015 - 13884「ミライスピーカー」

本願商標は、「ミライスピーカー」の片仮名を横書きしてなる商標であり、第9類「電子通信機械器具」を指定商品として出願され、その後、指定商品を第9類「スピーカー」と補正しました。本願商標「ミライスピーカー」は登録第4271171号商標、同第4281790号商標など「ミライ」の称呼を有する商標を引用商標とされ、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶されました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、別掲のとおり、『ミライスピーカー』の片仮名を横書きしてなるところ、構成後半の『スピーカー』の文字が指定商品『スピーカー』に通じ、前半の『ミライ』の文字が『未来』を想起させるものではあるが、該文字の全体構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる『ミライスピーカー』の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の『スピーカー』の文字が、本願商標の指定商品を表すものであるとしても、その構成全体をもって、『未来のスピーカー』程の意味合いを理解させるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、『スピーカー』の文字部分を捨象し、『ミライ』の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、『ミライスピーカー』の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。したがって、本願商標から、その構成中の『ミライ』の文字部分に相応した『ミライ』の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。」として、本願商標は登録すべきであるとしました。

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