不服2014 - 24820「招福羊羹(標準文字)」

本願商標「招福羊羹(標準文字)」は、第30類「ようかん」を指定商品として、商標登録出願されましたが、登録第1780390号商標「招福」(以下「引用商標1」という。)と、登録第5174859号商標「招福」(以下「引用商標2」という。)と類似するとして商標法第4条第1項第11号で拒絶査定を受けました。本願商標出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『招福羊羹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『羊羹』の文字部分は、本願商標の指定商品を表す普通名称であるから、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと判断するのが相当である。してみると、本願商標は、『招福』の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、該文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないと判断するのが相当である。そうすると、本願商標は、『招福』の文字部分に相応して『ショウフク』の称呼を生じ、『福を招くこと』(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)の観念を生じるものというべきである。...引用商標は、『招福』の文字を書してなるから、これより『ショウフク』の称呼を生じ、『福を招くこと』の観念を生じるものである。本願商標と引用商標は、...その全体の外観は相違するが、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を有する『招福』の文字部分と引用商標の文字部分とを比較すると、両者は、縦書きと横書きの差異はあるものの、『招福』という同一の文字で構成されているから、外観が類似するといえるものである。また、両者は、『ショウフク』の称呼及び『福を招くこと』の観念において同一である。 そうすると、本願商標と引用商標は、全体の外観において相違するものの、『招福』の文字部分において外観が類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、互いに類似の商標というべきである。本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、前記1及び2のとおりであるところ、引用商標1の指定商品には本願商標の指定商品が含まれている。また、引用商標2の指定商品中『サンドイッチ、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ』は、本願商標の指定商品と販売場所、用途、需要者の範囲等を共通にすることが多いから、互いに類似する商品である。したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似のものといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として本願商標は登録することができないとしました。

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