不服2015 - 001755「日本菓子百選(標準文字)」

本願商標「日本菓子百選(標準文字)」は出願後の補正により、第30類「チョコレート、スナック菓子、せんべい」を指定商品としていますが、「本願商標は、その構成文字から、『日本の菓子の中から選ばれた100のもの』ほどの意味合いを容易に認識させる。」として、商標法第3条第1項第3号で拒絶査定を受けました。本願商標出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『日本菓子百選』の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の審尋で示したとおり、全体として『我が国の優れた菓子の100に選ばれたもの』ほどの意味合いを容易に認識し得るといえるものであって、さらに、審尋におけるウェブサイトの情報から、本願の指定商品と関係の深い飲食料品を取り扱う業界において、『百選』(『100選』を含む。)の語が『優れたもの100を選び出すこと』の意味で一般に使用されている事実が認められる。してみると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、その商品が『我が国の優れた菓子の100に選ばれたもの』であることを理解させるにとどまるもの、すわなち、商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられた方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本件審判の請求は、成り立たないとの審決がなされました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム