不服2015 - 001452「セラミドホイップ(標準文字)」

本願商標「セラミドホイップ(標準文字)」は、第3類「口臭用消臭剤、動物用防臭剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料、つけづめ、つけまつ毛、化粧用コットン、化粧用綿棒」を指定商品として商標登録出願されましたが、本願商標は、「『(肌の)セラミドの補給のための泡状の、あるいはセラミドの補給のための使用時に泡状になるせっけん類・化粧品』であることを認識させるにとどまる」として、商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。

当審の判断「本願商標は、...『セラミドホイップ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。そして、本願商標を構成する『セラミド』の文字は、『動物の脳の白質や表皮の角質層を形成する細胞膜に、多量に存在する脂質の一種』を意味する語であって、皮膚の保湿、柔軟性を維持する働きがあるとされ、化粧品などに使用されるものであり、また、同『ホイップ』の文字は、『卵白や生クリームを泡立てること。また、その泡立てたもの。』を意味する語であるとしても、これらを一体に表した『セラミドホイップ』の文字は、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難い。また、当審において職権をもって調査したが、『セラミドホイップ』の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できず、他に取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示するものと認識するとすべき事情も見いだすことはできなかった。そうとすれば、本願商標は、取引者、需要者に構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当しないので登録すべきであるとしました。

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