不服2015 - 15842「パワーストーン占い」

本願商標「パワーストーン占い」は標準文字からなり、第45類「占い、身の上相談、占い・身の上相談に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年5月8日に登録出願された商願2014-36178に係る商標法第10条第1項の規定による分割の商標登録出願として、同年8月21日に登録出願されたものですが、本願商標は、「全体として『パワーストーンを用いた占い』の意味合いを容易に想起させるもの」であるとして、商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定を受けました。 本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。

当審の判断「本願商標は、『パワーストーン占い』の文字からなるところ、その構成中、『パワーストーン』の文字は、『特別な力をもつ宝石や貴石』等の意味を有する語(『現代用語の基礎知識2015』自由国民社)であり、『占い』の文字は、『うらなうこと』等の意味を有する語(『広辞苑第六版』株式会社岩波書店)であるから、該『パワーストーン占い』の文字より、『特別な力をもつ宝石や貴石を用いた占い』程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。そして、当審において職権により調査するも、『パワーストーン占い』の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。」として本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから登録すべきであるとの判断をしました。

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