不服2015 - 15572「スマートICT(標準文字)」

本願商標「スマートICT(標準文字)」は、第7類「クレーン、エレベーター、土木機械器具、荷役機械器具」及び第37類「建設工事、建築工事に関する助言、クレーンの修理又は保守、乗用及び貨物用エレベーターの修理又は保守、荷役機械器具の修理又は保守、土木・建設用クレーンの貸与、土木機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成26年6月26日に登録出願されましたが、「本願商標は全体として、『ハイテクな情報通信技術』程の意味合いを容易に認識させるにすぎない」として、商標法第3条第1項第3号を理由として拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『スマートICT』の文字からなるところ、その構成中、『スマート』の文字は、『身なりや動作などが洗練されて粋なさま。』等の意味を有する語であり、『ICT』の文字は、『情報通信技術』の意味を有する語(いずれも、『広辞苑第六版』株式会社岩波書店)であるとしても、これらの語からなる本願商標は、直ちにその指定商品及び指定役務の品質及び質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。そして、当審において職権により調査するも、「スマートICT」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質及び役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらない。そうすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないので登録すべきであるとの審決を下しました。

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