不服2015 - 3338「健やかで活動的な毎日のために(標準文字)」

本願商標「健やかで活動的な毎日のために(標準文字)」は、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月28日に登録出願され、その後、第32類「青汁を含有するビール、ビール、青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒、ビール風味の麦芽発泡酒、飲料用青汁、飲料用青汁のもと、青汁を含有する清涼飲料、清涼飲料、青汁を含有する清涼飲料のもと、清涼飲料のもと、青汁を含有するビール風味の清涼飲料、ビール風味の清涼飲料、青汁を含有する果実飲料、果実飲料、青汁を含有する果実飲料のもと、果実飲料のもと、青汁を含有する飲料用野菜ジュース、飲料用野菜ジュース、青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと、飲料用野菜ジュースのもと、青汁を含有するコーヒーシロップ、コーヒーシロップ、青汁を含有するシャーベット水、シャーベット水、青汁を含有するトマトジュース、トマトジュース、青汁を含有するシロップ、シロップ、青汁を含有するビール製造用ホップエキス、ビール製造用ホップエキス、青汁を含有する麦芽汁、麦芽汁、青汁を含有するビール製造用麦芽汁、ビール製造用麦芽汁、青汁を含有する乳清飲料、乳清飲料、青汁を含有する乳清飲料のもと、乳清飲料のもと、青汁を含有するアルコール分を含まない飲料、アルコール分を含まない飲料、青汁を含有する飲料製造用調整品、飲料製造用調製品」と指定商品が補正されましたが、本願商標は、「『健やかで活動的な毎日のために使用する商品』程度の意味合いの広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)を表示したものと認識されるにとどまるものである」ので、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。
審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『健やかで活動的な毎日のために』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『病気をせず、からだの丈夫なさま。』を意味する『健やか』、『いきいきと動くさま。』を意味する『活動的』及び『日ごと。ひび。』を意味する『毎日』の各語(各語の意味については、『広辞苑第六版』(株式会社岩波書店発行)から引用。)を主として組み合わせてなるものであって、その構成全体をもって、『からだが丈夫でいきいきと動くようなひびのために』程の意味合いを容易に想起させるものである。ところで、本願の指定商品中には、例えば、『飲料用青汁』、『果実飲料』、『飲料用野菜ジュース』といった商品が含まれているところ、これらの商品を取り扱う業界においては、近年における健康意識の高まりとともに、需要者の興味や関心をひくべく、商品の宣伝、広告における文言等として、例えば、『元気で活動的な毎日のために』、『いきいきとした毎日のために』、『活動的でいられる健やかな毎日のための』のように、元気にいきいきとした毎日を過ごすため、あるいは、いきいきと健康な毎日とするためといった意味合いを容易に想起させる語句を用いることが広く行われている。そうとすると、上記のとおり、『からだが丈夫でいきいきと動くようなひびのために』程の意味合いを容易に想起させる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、それらの商品に係る宣伝文句ないしキャッチフレーズの一類型として理解、認識するにとどまるとみるのが相当である。そして、請求人が原審ないし当審を通じて提出した各資料を総合してみても、上記理解、認識を妨げるとみるべき特段の事情は見いだせない。してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、取引者、需要者をして、宣伝文句ないしキャッチフレーズの一類型と理解、認識されるものであって、自他商品の識別標識とは認識されることのないものというべきである。」として、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するので登録することができないとしました。

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