不服2015 - 6335「世界通貨分散(標準文字)」

本願商標「世界通貨分散(標準文字)」は、第36類「投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資、投資信託受益証券の募集・売出し、投資信託に係る信託財産の運用指図、投資信託に関する情報の提供、...土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成26年5月13日に登録出願されましたが、本願商標は、「『世界の複数の通貨に分散して投資する方法の役務』であるということを理解させるにとどまる」として、商標法第3条第1項第3号に該当することを理由として拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。
審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『世界通貨分散』の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、...拒絶の理由のとおり、本願商標は、これをその指定役務中、『投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資、投資信託受益証券の募集・売出し、投資信託に係る信託財産の運用指図、投資信託に関する情報の提供』に使用しても、取引者、需要者は、『世界の複数の通貨に分散して投資する方法の役務』であるということを理解させるにとどまるというのが相当であるから、単に、役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものである。」として、本願商標は、単に役務の質等を表示するものであるから商標法第3条第1項第3号に該当するので登録することができないとしました。

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