不服2015 - 15195「ALMOSTBLACK(標準文字)」

本願商標「ALMOSTBLACK(標準文字)」は、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、キャミソール、ティーシャツ、アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ナイトキャップ、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として出願されましたが、「本願商標は、『ほとんど黒色』の意味を有する『ALMOSTBLACK』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品中、『黒色の商品』に使用する場合には、単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『ALMOSTBLACK』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『ALMOST』の欧文字は『ほとんど』を意味する英語(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版)として、また『BLACK』の欧文字は『黒、黒い色』(前掲書)を意味する英語として、それぞれ広く知られているものであることから、本願商標からは『ほとんど黒色』の意味合いを暗示させることがあり得るとしても、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、当該指定商品を取り扱う業界において、『ALMOSTBLACK』の欧文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。」として本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから登録すべきであるとの審決を行いました。

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