不服2015 - 12991「いちごおり(標準文字)」

本願商標「いちごおり(標準文字)」は、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として出願され、その後第30類「苺を使用したかき氷用の氷、その他の苺を使用した氷、苺を使用したかき氷、苺を使用した菓子及びパン」に指定商品が補正されました。 
しかしながら原査定においては、「本願商標は、『いちごおり』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットによる情報によると、近年、食品に関連する分野において『いちごおり』、『イチゴオリ』等の文字が『苺を使用したかき氷』程の意味合いを表すものとして使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記の商品に使用するときは、『苺を使用したかき氷』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定され拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『いちごおり』の平仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる『イチゴオリ』の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の『いちご』の文字が『苺』の意味を有する語として一般に広く親しまれ、また、同じく、『ごおり』の文字から、前に言葉をつけた場合に『○○ごおり』と読まれる『氷』の語を連想する場合があるとしても、両語をつなげて、1つの『ご』の文字を省略して表した、その構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難い。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、『いちごおり』の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。」として、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないので、登録すべきものであるとするとの審決を行いました。

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