防護標章制度とは

商標法の中には著名商標を保護するための規定がいくつか存在します。その一つが防護標章制度です。

防護標章制度とは、著名な登録商標の禁止権を非類似の範囲にまで拡張する制度です。

商標は、使用を前提とするものであるので、防護商標という言い方でなく、防護標章という言い方をします。

例えば「パナソニック」は家電製品等において著名な登録商標ですが、全く赤の他人が指定商品ガムについて「パナソニック」を登録し、その商品が粗悪品であったらブランドイメージが傷つくかも知れません。しかし、パナソニック株式会社がガムを製造することは考えにくいので通常の商標登録を受けたのでは3年経ったら不使用取消審判で権利が消滅してしまうのです。

防護標章で指定商品ガムを出願した場合は、防護標章は不使用を理由に取り消される事はないので他人に対し権利行使をすることができます。

こう書いていくと良い制度のように思えるのですが、防護標章制度はあまり利用されていません。なぜなら原則として全国規模の周知性を必要とし、また出願費用も二倍程度となるからです。

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