特許管理士事件 東京高裁平成11年11月30日

本件において、原告は登録第765759号商標「特許管理士」の商標権者でした。被告である弁理士会は、原告の商標は本来弁理士のみがなし得る業務をも扱うことのできる資格名称であると一般の国民に誤認させるものであるから商標法4条1項7号に該当するとして、無効審判を請求しました。

特許庁は、弁理士会の主張を認めて、本件商標を無効にしました。原告は、これを不服として本件訴訟を提起しました。
東京高裁は、「『特許管理士』の語は、本件商標の登録査定時において、既に、一般国民の間において、現実には弁理士にしか許されていない業務を行う資格を有する者と誤信され、弁理士と混同されるおそれがあったものと認められるから、そのころ既に、弁理士法22条の3にいう『弁理士ニ・・・類似スル名称』に該当すると判断されるものであったということができる。」として原告の訴えを退けました。

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