WHITE FLOWER事件 知財高裁平成18年5月25日判決

被告は、「WHITE FLOWER」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第1類「化学品、薬剤、医療補助品」とする商標(以下、「本件商標」とする)の商標権者です。

 原告は、本件商標の指定商品中「薬剤」について商標法50条1項の不使用取消審判を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けました。 原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。 知財高裁は、「審決は、『被請求人は、日本の消費者からの注文に対して、個人輸入の範囲に限り応じていたものであり、【白花油/WHITE FLOWER】印の【薬用油】を日本に居住する一般の消費者に販売したものであるから、日本において商標法第2条第3項第2号に該当する行為、すなわち、【商品‥‥‥に標章を付したものを譲渡】する行為をなしたものであることは明らかである。』としている。 しかしながら、前記のとおり、商標法50条2項本文は、商標の不使用による登録取消しの審判請求があった場合、被請求人は、日本国内における登録商標の使用を証明しなければならないことを規定しているところ、商標法2条3項2号にいう『譲渡』が日本国内において行われたというためには、譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、それは日本国内に所在する者による『輸入』に該当しても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。」との判断を示しました。

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