喜多方ラーメン商標事件 知財高裁平成22年11月15日判決

原告は、平成18年4月1日、指定商品及び指定役務を第30類「福島県喜多方市産のラーメンのめん、福島県喜多方市産の即席ラーメン」及び第43類「福島県喜多方市における又は福島県喜多方市を発祥地とするラーメンの提供」とし、商標法7条の2の地域団体商標として、本願商標の登録出願をし、その後、平成19年5月25日までに複数回の手続補正を行って、その指定商品を削除し、指定役務を第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」に減縮したが、平成20年3月31日、本願商標は、商標法7条の2第1項の要件を具備しないとの理由で、拒絶査定を受けました。

原告は、これを不服として拒絶査定不服審判を請求しましたが、平成21年11月12日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けました。そこで原告は、本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「原告又はその構成員が『喜多方ラーメン』の表示ないし名称を使用し、喜多方市内においてラーメンの提供を行うとともに、指定役務『福島県喜多方市におけるラーメンの提供』に関する広告宣伝活動を積極的に行っていたとしても、喜多方市内のラーメン店の原告への加入状況や、原告の構成員でない者が喜多方市外で相当長期間にわたって『喜多方ラーメン』の表示ないし名称を含むラーメン店やラーメン店チェーンを展開・運営し、かつ『喜多方ラーメン』の文字を含む商標の登録を受けてこれを使用している点にもかんがみると、例えば福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者の間において、本願商標が原告又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして、広く認識されているとまでいうことはできないというべきである。なお、喜多方市内の製麺業者によるラーメンの麺の販売実績等を考慮しても、この結論が左右されるものではない。」として原告の訴えを退けました。

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