ALL STATE事件 平成25年5月30日判決

原告は本件商標「ALL STATE」、指定商品「被服」について商標法50条1項に基づき不使用取消審判を請求しました。特許庁は、「本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下『レイラニ社』という。)が平成24年2月6日に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用して革製ジャケット(以下『本件商品」という。)の広告をインターネットを介して行ったものと認めることができ、これは『商品に関する広告情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』(商標法2条3項8号)に該当する。」として、請求不成立審決をしています。
知財高裁は、「使用標章は上記1(1)【本件標章】のとおりであるところ、本件商標における文字に『ALL』と『STATE』の間に空白がないが、その文字は文字枠およびアメリカ合衆国の地図をあしらった図形部分を凌駕して独立の標章と認識し得るものであり、社会通念上本件商標と同一の商標と認められる。また、使用商品は『革製ジャケット』であり、本件商標の指定商品である『被服』の範ちゅうの商品と認められる。商標使用は、商標権者が登録商標管理として入念に配慮しなければならず、その関係の内部資料を保管しているべきであって、たやすく立証可能な事実であるのに、被告はネットの掲載などの断片的な証拠を提出するのに甘んじている。しかし、上記1認定の各事実を総合すると、レイラニ社は『2012-02-06』すなわち平成24年2月6日に『ALL STATE』の文字を含む本件標章を取り入れた革製ジャケットについてネット上で広告・宣伝したことはかろうじて認めることができる。同社のこの行為自体は、商標法2条3項8号に規定する『商品に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』に該当するというべきである。なお、アメーバブログの登録者である会員が個人であってもリンク元は当該個人の所属する会社のショップサイトであるから、リンク元のショップで販売している商品の広告・宣伝をしていることに何ら変わりはない。」として商標法2条3項8号の使用のあったことを認めた審決に誤りはないとして、原告の訴えを棄却しました。

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