ひよこ事件 知財高裁平成18年11月29日判決

被告は、指定商品「まんじゅう」について、鳥の形状をした立体商標の商標権(以下、「本件商標」とする。)を有しています。原告は、本件商標に対して無効審判を請求しましたが、無効不成立審決を受けたため、これを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。争点は本件商標が法3条2項の要件を具備するに至ったかどうかです。
知財高裁は、「被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子『ひよ子』の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標『ひよ子』に注目するような形態で行われているものであり、さらに、本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから、上記『ひよ子』の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標『ひよ子』についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。」として本件商標は法3条2項の要件を具備しないとし、審決を取消しました。

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